日本興亜生命保険株式会社
日本興亜生命保険株式会社(社長:橋本 和生)は、今回の東北地方太平洋沖地震の被災者のみなさまのご契約について、下記特別措置のお取扱いを実施いたします。
記
1.被災地域のお客さまの入院給付金のお取扱について
当社では、約款の規定に基づき、「病院または診療所」において医師による「入院」治療を受けられた場合、診断書または病院等の発行した領収証等をご提出いただくことで入院給付金をお支払いすることにしております。
今回の東北地方太平洋沖地震による被災地の状況をふまえ、上記規定にかかわらず、つぎのとおりお取扱いいたします。
- (1)入院給付金請求に必要な診断書のご準備ができない場合について
このたびの地震によりけがでご入院されたお客さまが、入院給付金請求に必要な診断書のご準備ができない場合には、病院または診療所の発行した領収証等で代用し、入院給付金をお支払いいたします。
- 下記(3)および(4)につきましては、医師の証明書等をご提出いただきます。
- (2)直ちにご入院ができなかった場合について
入院治療が必要なけがをされたものの、このたびの地震による病院事情(満床である)等により、直ちにご入院することができず、一定期間経過後にご入院された場合、お申し出をいただくことにより、けがをされた日からご入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。
- (3)ご退院が当初の予定より早まった場合について
入院治療の継続が必要なお客さまが、このたびの地震による病院事情(満床である)等により、ご退院が当初の予定より早まった場合、臨時施設等で治療を受けた期間を証明する医師の証明書等をご提出いただくことで、ご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
- (4)病院または診療所にご入院できなかった場合について
ご入院が必要であるにもかかわらず、このたびの地震による病院事情(満床である)等によりご入院できず、全治療が臨時施設等でなされた場合、本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで、ご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
2.ご契約の失効に関する保険料払込猶予期間の延長について
当社では、約款の規定に基づき、ご契約の保険料が保険料払込猶予期間内にお払込みいただけない場合、ご契約は満了日の翌日から効力を失うこと(ご契約の失効)となります(但し、保険料の自動振替貸付制度により、保険料を自動的にお立て替えすることにより保険契約が有効に継続するご契約もございます)。
今回の東北地方太平洋沖地震により被災された地域(※1)にお住まいのご契約者さまにつきましては、上記規定にかかわらず、保険料をお払込中のご契約を対象として、保険料払込猶予期間延長のお申し出がない場合でも(※2)、保険料払込猶予期間を自動的に最長6か月延長いたします。
- 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法適用地域等に居住のご契約者さまを対象とします。(東京都やその他一部地域を除きます。)
- 該当のご契約につきましては、今後も保険料の振替等のご請求はさせていただきますが、もし保険料のご負担(振替等)ができなくなった場合、ご契約者さまのお申し出がなくても、ご契約を「失効」とせずに、自動的に6か月間は保険料のお払込を猶予させていただき、ご契約を有効に継続させます。
なお、保険料払込猶予期間経過後もご契約の継続をご希望される場合は、猶予期間中にお払込みいただいていない保険料についてお支払いいただく必要がございますので、ご注意ください。
保険料払込猶予期間の延長については、更に3か月延長(最長平成23年12月末日まで)する追加特別措置を実施いたします。詳しくは、下記お知らせをご確認ください。
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以上
月曜~金曜 9:00~18:00
土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日および12月31日~1月3日は除きます)