東日本大震災による行方不明者の死亡保険金請求について

ご注意
こちらのページでは2011年9月30日以前のトピックスを掲載しております。表示されている内容、社名、お問い合わせ先情報等は、発信時点のものとなっております。ご注意ください。

日本興亜生命
2011年06月16日

日本興亜生命保険株式会社

このたびの大震災により被害を受けられました皆さまに心からお見舞い申し上げます。
日本興亜生命保険株式会社(社長:橋本 和生)は、今回の東日本大震災の被災者のみなさまのご契約について、下記のお取扱いを実施いたします。

東日本大震災で被災された方で、御遺体が発見されていない方についても、死亡届を市区町村に提出することができるようになりました。
したがいまして、死体検案書または当社所定の死亡証明書に代えて、死亡の記載がされた戸籍謄(抄)本をご提出いただくことで、死亡保険金等のご請求が可能となります。
なお、市区町村役場等の状況により、死亡の記載がされた戸籍謄(抄)本の取り付けに時間を要する場合等においては、下記ご照会・ご連絡先までご相談ください。

以上

参考:法務省ホームページ

お客さまからのご照会・ご連絡先
総合カスタマーセンター

0120-538-107
(通話料無料)

月曜~金曜 9:00~18:00
土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日および12月31日~1月3日は除きます)