平成28年熊本地震に関する災害救助法の適用について(追加)

2016年05月09日

(2016年4月15日掲載)
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社

このたびの地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

当社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域のご契約者さまのご契約について、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。

  • 「保険料払込猶予期間の延長」に失効契約に関する特別取扱を追加しました。
  • 災害救助法が適用された地域    <内閣府発表>
災害救助法適用市町村 法適用日
【熊本県】 熊本市(くまもとし) 4月15日
八代市(やつしろし)
人吉市(ひとよしし)
荒尾市(あらおし)
水俣市(みなまたし)
玉名市(たまなし)
山鹿市(やまがし)
菊池市(きくちし)
宇土市(うとし)
上天草市(かみあまくさし)
宇城市(うきし)
阿蘇市(あそし)
天草市(あまくさし)
合志市(こうしし)
下益城郡美里町(しもましきぐんみさとまち)
玉名郡玉東町(たまなぐんぎょくとうまち)
玉名郡南関町(たまなぐんなんかんまち)
玉名郡長洲町(たまなぐんながすまち)
玉名郡和水町(たまなぐんなごみまち)
菊池郡大津町(きくちぐんおおづまち)
菊池郡菊陽町(きくちぐんきくようまち)
阿蘇郡南小国町(あそぐんみなみおぐにまち)
阿蘇郡小国町(あそぐんおぐにまち)
阿蘇郡産山村(あそぐんうぶやまむら)
阿蘇郡高森町(あそぐんたかもりまち)
阿蘇郡西原村(あそぐんにしはらむら)
阿蘇郡南阿蘇村(あそぐんみなみあそむら)
上益城郡御船町(かみましきぐんみふねまち)
上益城郡嘉島町(かみましきぐんかしままち)
上益城郡益城町(かみましきぐんましきまち)
上益城郡甲佐町(かみましきぐんこうさまち)
上益城郡山都町(かみましきぐんやまとちょう)
八代郡氷川町(やつしろぐんひかわちょう)
葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)
葦北郡津奈木町(あしきたぐんつなぎまち)
球磨郡錦町(くまぐんにしきまち)
球磨郡多良木町(くまぐんたらぎまち)
球磨郡湯前町(くまぐんゆのまえまち)
球磨郡水上村(くまぐんみずかみむら)
球磨郡相良村(くまぐんさがらむら)
球磨郡五木村(くまぐんいつきむら)
球磨郡山江村(くまぐんやまえむら)
球磨郡球磨村(くまぐんくまむら)
球磨郡あさぎり町(くまぐんあさぎりちょう)
天草郡苓北町(あまくさぐんれいほくまち)
  • 特別措置の内容
  1. 特別措置適用の対象となる場合
    1. ご契約者さまが災害救助法適用地域に居住し、被災された場合
    2. ご契約者さまの勤務先が災害救助法適用地域にあり、給与の支払いが遅延または滞っている場合
    3. ご契約者さまの会社が災害救助法適用地域にあり、事業の運営に支障をきたしている場合
    4. 被保険者さまが当該災害で死亡・不慮の事故にあわれた場合
  2. 災害救助法適用地域の特別措置の内容
    1. 保険料払込猶予期間の延長
      お申し出により、保険料の払込を猶予する期間を最長6ヶ月(2016年10月31日まで)延長いたします。
      また、保険料の払込ができずに失効となるご契約に対しては、お申し出がなくても保険料の払込を猶予する期間を2016年10月31日まで延長します。
    2. 保険金・給付金・契約者貸付の簡易迅速なお支払い
      お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。
      契約者貸付は、ご契約によっては、ご契約者さま本人からのカスタマーセンターへの電話連絡により、ペーパーレスでの手続きができる場合があります。

詳細につきましては以下の窓口へお問い合わせください。

カスタマーセンター

0120-563-506
携帯電話からもご利用いただけます

月曜~金曜 9:00~18:00
土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日および12月31日~1月3日を除く)