令和8年度税制改正(租税特別措置法)にともない、令和8年・9年の生命保険料控除について、以下のとおり所得控除限度額の一部が拡充されます。
23歳未満の扶養親族*1を有する場合、一般生命保険料控除の所得控除限度額が 6万円に拡充されます*2。なお、全体の所得控除限度額(一般・介護医療・個人年金の合計)は従来どおり12万円で変更ありません。
- *1原則として、その年の12月31日時点の現況に基づきます。
- *2例えば、ご夫婦に23歳未満の扶養親族が1人いる場合、ご夫婦それぞれがこの拡充措置の対象となります(生計を一にする親族に23歳未満の扶養親族がいる場合は、両親に限らず対象となります)。
そのため、上記に該当する場合は、「生命保険料控除額計算サポートツール」で計算した金額とは異なりますのでご注意ください。
ご不明な点につきましては、所轄の税務署等へお問い合わせください。