笑顔をまもる認知症保険 限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険

認知症保険

笑顔をまもる認知症保険
保障内容

認知症 介護 三大疾病 終身タイプ

軽度認知障害・認知症に対する保障であなたとご家族をサポートします。
さらに骨折治療や不慮の事故・所定の感染症による万が一の保障も確保できます。

保障内容

ご契約例
限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
保険期間: 終身 限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:100万円 軽度認知障害一時金の支払割合:基準一時金額の5% 主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):5万円 災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍

  • 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
  1. 対象となる認知症および軽度認知障害の例は下部をご覧ください。
  2. 軽度認知障害一時金のお受取り後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を差し引いた金額を認知症一時金としてお受取りいただけます。
  3. 認知症一時金をお受取りになる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受取りいただくことも可能です。
  4. 認知症一時金をお受取りいただいた場合、この特約は消滅します。
  5. 責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。
  6. 同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。
  7. 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。
  8. 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。ただし、不慮の事故の場合、事故が発生したその日を含めて180日以内の死亡に限ります。
家族がつながる介護保険の保障期間について説明しています。限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、主契約の責任開始日から、その日を含めて百八十一日目となります。骨折治療と災害死亡の保障は、主契約の責任開始日から保障が開始されます。ご契約のお引受けを引受保険会社が承諾した場合には、お申込みを受けた日または告知の日いずれか遅い日が主契約の責任開始日となります。ただし、ご契約に責任開始期に関する特約を付加していないときは、第一回保険料または第一回保険料相当額を当社が受け取った日が主契約の責任開始日となります。告知前に第一回保険料または第一回保険料相当額を当社が受け取ったときは、告知の日が主契約の責任開始日となります。限定告知認知症一時金特約の保障の開始前に認知症または軽度認知障害と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効となります。
骨折治療給付金のお支払いについて説明しています。骨折治療給付金は、百八十日に一回を限度にお支払いします。骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して百八十日以内に開始した骨折治療については、お支払いしません。例えば転倒して肋骨の骨折治療を受けたが、その治療日の五か月後に交通事故で、右大腿骨骨折と診断され骨折治療を開始した場合のお支払いについて説明します。転倒して肋骨の骨折治療を受けた場合は骨折治療給付金をお支払いします。その治療日の五か月後に交通事故で右大腿骨骨折と診断され骨折治療を開始した場合は骨折治療給付金をお支払いできません。右大腿骨骨折の骨折治療は、肋骨の骨折治療から百八十日以内に開始されたため、お支払いしません。骨折治療給付金のお支払限度は、支払回数を通算して十回とします。詳しくは、ご契約のしおり約款をご覧ください。
対象となる認知症および軽度認知障害とは
  • 金融機関を募集代理店として本商品へのお申込みをご検討されているお客さまはこちらをご覧ください。
  • お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
  • このホームページは商品の概要を説明しています。
    詳細につきましては、「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

HL-P-B1-19-00535(2019.10.1)