手術見舞金のお支払対象となる手術の拡大および医療保険(08)の約款の訂正

2011年10月24日

損保ジャパンひまわり生命でご契約いただきました一部の保険商品では、これまで手術見舞金のお支払い対象としていなかった「抜釘術(※)」について、2011年10月1日以降に受けた手術を新たにお支払い対象としました。

  • 抜釘術とは、骨折の治療の際に骨に埋め込んだプレート(金具)などを一定の日程が経過した後に抜く手術のことです。

つぎに定める主契約・特約の「手術見舞金」について、責任開始日または更新日が2011年10月1日以後となる契約から、お支払対象となる手術を拡大いたしました。

  • 医療保険(08)
  • 限定告知型医療保険
  • 医療用手術見舞金特約
  • 医療用家族手術見舞金特約
  • 医療(08)用配偶者医療特約
  • 手術見舞金特約

責任開始日または更新日が2011年9月30日以前のご契約についても、2011年10月1日以後に抜釘術を受けた場合、上記のお取り扱いを遡及して適用します。

また、医療保険(08)の普通保険約款について、以下のとおり訂正があります。
2010年3月以降2011年9月までにご加入いただいたご契約が対象となります。

第15条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
  1. 保険契約の締結、復活または入院給付金日額の増額に際して保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約(入院給付金日額の増額の際に詐欺の行為があった場合には、増額分)を取り消すことができます。
第15条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
  1. 保険契約の締結、復活または入院給付金日額の増額に際して保険契約者、被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約(入院給付金日額の増額の際に詐欺の行為があった場合には、増額分を無効)を取り消すことができます。