医療保険(MI-01)、医療保険(2014)、払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険にご加入のお客さま

疾病または傷害の治療を目的とし、公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」に「手術料」の算定対象として列挙されている手術が対象となります(①~④)。ただし、つぎに該当するものを除きます。

  1. 創傷処理
  2. 皮膚切開術
  3. デブリードマン
  4. 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
  5. 抜歯手術
  6. 鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、下甲介粘膜レーザー焼灼術(両側)および鼻甲介切除術(高周波電気凝固法によるもの) ※医療保険(2014)、払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険は除く

給付倍率

対象となる手術 給付倍率
Ⅰ型 Ⅱ型
① 開頭手術(穿頭術は除く)、四肢切断術(手指・足指は除く)、脊髄腫瘍摘出術、所定の臓器移植手術 40 5
② 開胸手術・開腹手術(帝王切開娩出術は除く) がん、心臓血管に対する手術
上記以外 20
③ 胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術
④ ①~③に該当しない手術 入院中に受けた手術 10
外来で受けた手術 5
放射線治療、先進医療に該当する所定の手術 10
  • 医療保険(MI-01)は手術Ⅱ型の取扱いがありません。
  • 支払対象となる手術の概要を説明しており、詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

倍率が異なる例

内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術

入院中に内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
を受けた場合

手術倍率10倍のお支払いとなります。
(※「手術Ⅱ型」の場合は5倍)

外来で内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
を受けた場合

手術倍率5倍のお支払いとなります。
(※「手術Ⅱ型」の場合は5倍)

対象とならない手術の例

歯根嚢胞摘出手術

お支払い対象外となります。

上記手術は、公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」 に「手術料」の算定対象として列挙されている手術ではありません。