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疾病または傷害の治療を目的とし、公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」に「手術料」の算定対象として列挙されている手術が対象となります(①~④)。ただし、つぎに該当するものを除きます。
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
入院中に内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を受けた場合 手術倍率10倍のお支払いとなります。(※「手術Ⅱ型」の場合は5倍)
外来で内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を受けた場合 手術倍率5倍のお支払いとなります。(※「手術Ⅱ型」の場合は5倍)
歯根嚢胞摘出手術 お支払い対象外となります。
上記手術は、公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」 に「手術料」の算定対象として列挙されている手術ではありません。
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