外部機関の仲介による苦情等の解決(金融ADR制度)

当社では、外部機関の仲介による苦情等の解決方法として、お客さまのご要望に応じ、一般社団法人生命保険協会(以下 生命保険協会)の相談窓口である「生命保険相談所」を紹介しています。

生命保険協会は、金融ADR法に基づく指定紛争解決機関として金融庁から指定を受けています。
当社は、生命保険協会と金融ADR制度を利用するための契約を締結し、金融ADR制度への的確な対応態勢を整備しております。

ADR制度とは、訴訟に代わる、あっせん・調停仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法をいい、これを行う機関をADR機関といいます。また、ADR制度のうち、金融商品取引法および保険業法等の各種金融関連業法に基づく指定紛争解決機関によるものを金融ADR制度といい、当該指定紛争解決機関を金融ADR機関といいます。

生命保険相談所

生命保険協会では、生命保険についての様々なご相談や苦情、ご照会をお受けするために生命保険相談所を運営しております。
業務内容や連絡先は生命保険協会のホームページでご確認いただけます。

裁定審査会

生命保険相談所が苦情を受け付け、お客さまと生命保険会社との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないときは、裁定審査会を利用することができます。
裁定審査会は法律に基づき設置された金融ADR機関です。
当社には裁定審査会の手続に参加・協力するとともに、一部の場合を除き、裁定結果を受諾する義務があります。