生命保険料控除の控除額はいくらまで?計算方法と上限
2012年1月以降に契約した生命保険の場合、所得税の控除額は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの区分ごとに最大4万円、合計で12万円が限度となります。
住民税については、それぞれの区分で最大2万8,000円、合計7万円までと定められています。
たとえば、年間に数十万円の生命保険料を支払っていたとしても、控除として差し引けるのは上限額までに限られます。複数の契約をしている場合も、区分ごとの合計が上限を超えることはありません。そのため、自分の契約状況を確認し、どの程度の控除が受けられるのかを正確に把握しておくことが大切です。
旧制度と新制度の違い(2011年の税制改正)
2010年度 の税制改正により、生命保険料控除の制度内容が変わりました。
旧制度(契約日が2011年12月31日まで):
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2区分で、合計最大10万円まで控除
新制度(契約日が2012年1月1日から~):
「介護医療保険料控除」が新設され3区分となり、合計最大12万円まで控除
年末調整や確定申告を行う時期が2012年以降であっても、2011年以前に契約した保険については旧制度のまま扱われます。同じ人が複数の契約を持っている場合は、契約日や内容ごとにどちらの制度が適用されるかを確認する必要があります。
控除額の早見表と計算例
新制度では、「一般」「介護医療」「個人年金」の各区分で年間最大4万円、合計で最大12万円が所得控除の対象です。生命保険料控除は、1年間に支払った生命保険料の合計金額に応じて、控除額が計算されます。
例:年間で6万円の生命保険料を支払った場合(新制度)
→ 60,000円 × 1/4 + 20,000円 = 35,000円が控除額になります。
※年間保険料の合計金額に応じて計算式は異なります。
複数の区分に該当している場合は、それぞれの計算式で算出した控除額を合算し、合計12万円を超えない範囲で適用されます。控除証明書や早見表を活用すれば、自分の控除額を簡単に確認することができ、年末調整や確定申告の手続きがスムーズになります。
複数契約がある場合の取り扱い
複数の生命保険で保険に加入している場合、契約ごとに控除証明書が発行されます。しかし、税金の計算では契約ごとではなく、区分ごとに合算して扱われます。
例:2つの会社で、医療保険にそれぞれ1件ずつ加入し、年間で合計10万円の生命保険料を支払っていても、介護医療保険料控除として差し引けるのは最大4万円までです。