利用範囲
第2条 次のいずれかに該当するとき、当社は、登録いただいたご家族(以下「登録家族」といいます)を契約者の代理人として、本制度の対象となる契約(以下「対象契約」といいます)の内容を開示します。
- 登録家族から対象契約の内容に関する照会が当社にあり、契約者の権利行使を補助するために必要な場合。
- 当社からお送りするさまざまなご案内等が届かなかった場合。
- 契約者との連絡が困難となった場合。
- 対象契約の各種手続き等に関して当社から契約者への連絡が必要な場合で、契約者への連絡がつかない場合、もしくは契約者の傷病等により手続きの補助が必要な場合。
2 当社は、登録家族から、契約者に代わって各種請求書類等の送付依頼があった場合、当社の定める範囲で受け付けます。
3 当社は、登録家族に対して、当社から契約者に送付する書類等を送付することがあります。