既に特別勘定で運用されている積立金を他の特別勘定へ移転することで、積立金構成割合を変更することができます。積立金構成割合の変更は、当社がお手続き書類を受け付けた日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日末における積立金構成割合を指定することができます。月1回が限度になります。
耳や言葉の不自由なお客さまは、手話・筆談・チャットサービスもご利用いただけます。
お手続き・お問い合わせ(積立金の移転・特別勘定への保険料の繰入割合の変更等)
積立金構成割合の変更のお手続きに必要な書類をお送りしますので、上記の「お手続き・お問い合わせ」までご連絡ください。
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