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健康をサポートする医療保険 健康のお守り ハート ワイド
健康に不安があっても申し込みしやすい。病気やケガによる入院にかかる医療費を一時金タイプの給付金で一生涯サポートし、必要な分だけ備えられる医療保険です。
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※ ライフカウンセラーとは、生命保険を軸として、金融、経済などの幅広い知識を持つ精鋭の営業社員です。ライフカウンセラーの仕事は、お客さまをとりまく環境、お客さまの年齢、家族構成、将来設計等を把握することから始まり様々な観点からアドバイスさせていただきます。
- 2024年10月2日現在の保険料です。
- 「健康をサポートする医療保険 健康のお守り ハート ワイド」は、健康に不安のある方でもご加入いただけるように設計された引受基準緩和型の保険商品です。そのため、保険料は当社の通常の医療保険に比べ割増しされています。また、健康状態について詳細な告知をいただくことで、保険料の割増しのない当社の他の医療保険にご加入いただける場合があります。
- 「笑顔をまもる認知症保険」は、健康に不安がある方でも簡単な告知によりお申込みいただけるよう設計された商品です。そのため、保険料は当社の通常の保険に比べ割増しされています。
- 「健康をサポートするがん保険 勇気のお守り」は、ご契約からがんの保障の開始までの3か月間は保険料が発生しません。本がん保険は、がんの保障開始以降に保険料が発生する仕組みです。 そのため、ご契約からがんの保障の開始までの3か月間は保険料が発生しませんが、保険料を割り引いているものではありません。
- このシミュレーションでは試算できる範囲を限定しています。表示されない条件での保険料は当社にお問い合わせください。
- このシミュレーションでは「対面販売プラン」の内容を表示しています。「通信販売プラン」をご希望のお客さまは「通信販売プラン保険料シミュレーション」をご覧ください。
- 契約年齢は「申込日の翌月1日における被保険者の満年齢」で計算しています。
- 上記以外の商品につきましては、各商品ページのパンフレットPDFをご覧ください(保険料シミュレーションはできません)。
- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
- このホームページは商品の概要を説明しています。詳細につきましては、「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
HL-P-B1-24-00631(2024.10.2)
保険料払込期間とは?
保険料をお払込みいただく期間のことです。
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
- 年齢によっては選択できない保険料払込期間があります。
医療用新先進医療特約とは?
先進医療*による療養を受けたとき、先進医療の技術料を通算2,000万円まで保障します。
- 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
- 被保険者が既に当社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型)とは?
高血圧症・脂質異常症・高血糖症の投薬治療を受けた場合、健康回復支援給付金を受け取れます。(健康回復支援給付金のお受取りは1回限りです。)
健康回復支援給付金額5万円の場合
- 健康回復支援給付金が支払われた場合には、この特約は消滅します。
- すでに別の契約で健康回復支援給付金が支払われている場合には、付加できません。
医療用保険料免除特約とは?
つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
- 対象となる七大疾病は「がん(上皮内がん含む)」「心疾患」「脳血管疾患」「慢性腎不全」「肝硬変」「糖尿病」「高血圧性疾患」です。「がん(上皮内がん含む)」に対する保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。
医療用入院一時金特約とは?
病気やケガで入院した場合、入院一時金*を受け取れます。
入院の原因が異なる病気・ケガであれば、180日以内に複数回入院した場合でも、それぞれの入院に対して受け取りが可能です。
(1回の入院についての入院一時金のお受取りは1回限りです。)
入院一時金額10万円の場合
- 責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、お支払いできません。対象となる感染症はこちらをご覧ください。
医療用通院特約とは?
病気やケガで入院し、退院後に通院した場合、通院給付金を受け取れます。
通院給付金日額10,000円の場合
- 入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
- 対象となる三大疾病は「がん(上皮内がん含む)」「急性心筋梗塞*3」「脳卒中*4」です。
- 虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞(狭心症などを除く)
- 脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」
- この特約と「医療用新がん外来治療給付特約」を1契約に同時に付加することはできません。
新三大疾病支払日数無制限特則とは?
新三大疾病で入院した場合、入院日数を無制限に保障します。
例えば、新三大疾病で入院した場合(60日型の場合)
- この特則による疾病入院給付金と「七大生活習慣病追加給付特則」の七大生活習慣病追加入院給付金は、重複してお支払いしません。重複する部分については、七大生活習慣病追加入院給付金をお支払いします。
医療用新三大疾病一時金特約とは?
新三大疾病により所定の事由に該当した場合、がん一時金、心疾患一時金、脳血管疾患一時金をそれぞれの一時金ごとに受け取れます。
基準一時金額50万円の場合
- 入院は日帰り入院から保障します。
- 2回目以降のお支払いは、前回お支払事由に該当した日から、その日を含めて1年以上経過していることが必要です。
- 「医療用新三大疾病一時金特約」のがん(上皮内がん含む)に対する保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。
医療用総合生活障害保障特約とは?
つぎのいずれかに該当した場合、特約の保険期間満了まで毎月、総合生活障害年金を受け取れます。
- 「がん(悪性新生物)」のうち 「上皮内がん」「悪性黒色腫以外の皮膚がん」「責任開始日から90日以内に診断確定された乳がん」は除きます。
- 乳がんに対する保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。ただし90日以内に乳がんと診断確定された場合でも、当該がんを原因として所定の就労不能状態、所定の要介護状態、所定の高度障害状態に該当した場合、保障の対象となります。
- 当社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
- 毎月の年金月額は変わりませんが、お支払事由に該当した月により、お受取りいただく期間と総合生活障害年金の総額が変わります(保険期間の経過により、年金受取総額は毎月減少します)。
医療用新がん診断給付特約とは?
がん(上皮内がん含む)と医師により診断確定された場合、がん診断給付金を受け取れます。また、再発*や転移、継続治療(入院・外来治療)などに該当した場合でも同額を受け取れます。
がん診断給付金額50万円の場合
- 再発とは既に診断確定されたがんが、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
- 「医療用新がん診断給付特約」の保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。
医療用新がん外来治療給付特約とは?
通院や往診によるがん(上皮内がん含む)の治療を受けた場合、がん外来治療給付金を受け取れます。入院をしない治療でも、がんの治療が続く限り保障します。(通算無制限(1年間120日限度))
がん外来治療給付金日額10,000円の場合
- 「医療用新がん外来治療給付特約」の保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。
- この特約と「医療用通院特約」を1契約に同時に付加することはできません。
- この特約は「医療用新がん診断給付特約」と同時付加が必要です。
医療用抗がん剤治療給付特約とは?
つぎの抗がん剤治療*1を受けた場合、お支払事由に該当する月ごとに抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金を受け取れます。
- この特約の責任開始日以後に医師により診断確定されたがんの治療を目的とする抗がん剤治療をいいます。
基準給付月額10万円の場合
- 先進医療・患者申出療養とは、厚生労働大臣が定める施設基準および医療技術または個別に認める医療技術に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる施設基準・医療技術は変動します。
- 「医療用抗がん剤治療給付特約」の保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて91日目となります。
介護一時金特約とは?
つぎのいずれかに該当した場合、介護一時金を受け取れます。
(介護一時金のお受取りは1回限りです。)
介護一時金額200万円の場合
- 当社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
この特約と「医療用介護年金特約」は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
医療用介護年金特約とは?
つぎのいずれかに該当した場合、生存している限り、終身にわたって介護年金を受け取れます。
介護年金額36万円の場合
- 当社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
- 第1回の介護年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による介護年金はお支払いしません。
この特約と「介護一時金特約」は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
保険料払込期間とは?
保険料をお払込みいただく期間のことです。
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
- 年齢によっては選択できない保険料払込期間があります。
三大疾病支払日数無制限特則とは?
がん・急性心筋梗塞*1・脳卒中*2により入院した場合、その入院が疾病入院給付金の1回の入院の支払限度日数である60日を超えて継続しても、無制限に疾病入院給付金を受け取れます。
- 虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞」が対象です(狭心症などは対象になりません)。
- 脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」が対象です。
限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約とは?
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
限定告知医療用先進医療特約とは?
先進医療*による療養を受けたとき、先進医療の技術料を通算2,000万円まで保障します。
- 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
- 削減支払期間(契約日からその日を含めて1年以内の期間)中のお支払額は、通常の50%相当額に削減されます。(削減支払期間経過後は、通常(全額)のお支払いとなります。)
- 被保険者が既に当社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
限定告知医療用入院一時金特約とは?
病気やケガで入院した場合、入院一時金を受け取れます。
入院の原因が異なる病気・ケガであれば、180日以内に複数回入院した場合でも、それぞれの入院に対してお受取りが可能です。
(1回の入院*についての入院一時金のお受取りは1回限りです。)
- 疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる1回の入院*が削減支払期間満了後も継続している場合、通常(全額)のお支払いとなります。
- 一度入院して退院しても、180日以内に原因が同一または医学上重要な関係がある入院をした場合には、1入院とみなされます。
限定告知医療用通院特約とは?
病気やケガで入院し、退院後に通院した場合、通院給付金を受け取れます。
通院給付金日額10,000円の場合
- 1回の入院*1に対する通院のお支払限度は30日です。2回以上入院された場合で、1回の入院とみなされるときは、お支払限度である30日まで保障します。
- 病気やケガによる通院をそれぞれ通算1000日まで保障します。
ただし、三大疾病*2で通院した場合は、通算支払限度を超えて疾病通院給付金をお支払いします。
- 一度入院して退院しても、180日以内に原因が同一または医学上重要な関係がある入院をした場合には、1入院とみなされます。
- 対象となる三大疾病は「がん」「急性心筋梗塞*3」「脳卒中*4」です。
- 虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞」が対象です(狭心症などは対象になりません)。
- 脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」が対象です。
保険料払込期間とは?
保険料をお払込みいただく期間のことです。
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
- 年齢によっては選択できない保険料払込期間があります。
特定疾病診断保険料免除特約とは?
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
介護一時金特約とは?
つぎのいずれかに該当した場合、介護一時金を受け取れます。
(介護一時金のお受取りは1回限りです。)
介護一時金額100万円の場合
- 介護一時金をお受取りになる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお受取りを選択することができます。介護一時金の一部のみを年金でお受取りいただくことはできません。
- 当社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
- 詳しくは、約款別表「対象となる要介護状態」「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
保険料払込期間とは?
保険料をお払込みいただく期間のことです。
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
- 年齢によっては選択できない保険料払込期間があります。
骨折治療給付金とは?
骨折をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて治療を受けたときに骨折治療給付金を受け取れます。(通算10回限度)
- 責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。
- 同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。
- 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。
限定告知認知症一時金特約とは?
初めて軽度認知障害または認知症と医師により診断確定されたときに一時金を受け取れます。
- 認知症一時金をお受取りになる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受取りいただくことも可能です。
- 認知症一時金をお受取りいただいた場合、この特約は消滅します。
- 限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて181日目となります。
限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約とは?
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
限定告知介護一時金特約とは?
つぎのいずれかに該当した場合、介護一時金を受け取れます。
(介護一時金のお受取りは1回限りです。)
介護一時金額100万円の場合
- 介護一時金をお受取りになる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお受取りを選択することができます。介護一時金の一部のみを年金でお受取りいただくことはできません。
- 当社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
- 詳しくは、約款別表「対象となる要介護状態」「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
この特約と「限定告知介護年金特約」は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
限定告知介護年金特約とは?
つぎのいずれかに該当した場合、生存している限り、終身にわたって介護年金を受け取れます。
介護年金額50万円の場合
- 当社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
- 第1回の介護年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による介護年金はお支払いしません。
- 詳しくは、約款別表「対象となる要介護状態」「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
この特約と「限定告知介護一時金特約」は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
払込方式とは?
- 逓減払込方式
保険料が、5年ごとにご加入時の保険料の5%相当額*ずつ減少し、保険期間満了直前5年間はご加入時の保険料の50%相当額*となります(ただし、保険料の下限は、保険期間を通じてご加入時の保険料の50%相当額*となります)。- 5%相当額および50%相当額は基準年金月額・経過年数などにより、それぞれ5%および50%より少なくなるまたは多くなる場合があります。詳しくは設計書などをご覧ください。
- 平準払込方式
保険料払込期間を通して保険料が変わりません。
健康体料率特約とは?
お客さま(被保険者)の喫煙状況や健康状態などが、当社の定める基準に適合する場合に、割安な保険料でお申込みいただけます。
- 健康状態などが当社の定める基準を満たしていない場合、健康体料率特約は適用できません。その場合、通常の保険料や特別条件付きでのご契約のお引受けとなる場合およびご契約自体をお引受けできない場合もあります。
- ご契約時に告知いただいた内容が、事実と異なる場合には、ご契約または特約を解除することがあります。また、以後のご契約のお引受けをお断りする場合があります。なお、いただいた告知に関して、ご契約後に告知内容の確認や追加の検査を求める場合がありますのでご了承ください。
- 検査の結果によっては、健康体料率特約が適用できない場合があります。
七大疾病・就労不能保険料免除特約とは?
つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
- 詳しくは「じぶんと家族のお守り」オプションページの「対象となる七大疾病および所定の事由」をご覧ください。
- 精神障害の状態に該当している場合を除きます。精神障害の状態について、詳しくは約款をご覧ください。
- 詳しくは約款別表「就労不能状態」をご覧ください。
- 責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を直接の原因として、保険期間中に保険料払込免除事由に該当されたとき保険料のお払込みを免除します。
無解約返戻金型就労不能保障特約とは?
つぎのいずれかに該当した場合、特約の保険期間満了まで毎月、就労不能年金を受け取れます。*1*2
- 毎月の年金月額は変わりませんが、お支払事由に該当した月により、お受取りいただく期間と年金の総額が変わります。
(保険期間の経過により、年金受取総額は毎月減少します。) - 第1回の就労不能年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による就労不能年金はお支払いしません。
- 精神障害の状態に該当している場合を除きます。精神障害の状態について、詳しくは約款をご覧ください。
- 詳しくは約款別表「就労不能状態」をご覧ください。
- 責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。
- 就労不能年金のお支払いには保証期間があります。特約の保険期間の満了直前にお支払事由に該当したときでも、保証期間分の年金をお支払いします。保証期間は主契約の最低保証期間と同一です。
- 被保険者が死亡し、または主契約の高度障害年金が支払われる場合、この特約は消滅します。年金支払期間中に、主契約の遺族年金または高度障害年金が支払われる場合には、その後の就労不能年金はお支払いしません。
- この特約は、じぶんと家族のお守り「七大疾病・就労不能保険料免除特約」と同時付加が必要です。
無解約返戻金型メンタル疾患保障付七大疾病保障特約とは?
つぎのいずれかに該当した場合、特約年金支払期間(2年間または5年間)満了まで毎月、生活サポート年金を受け取れます。*1
- 毎月年金としてお受取りいただくかわりに年金現価の全部または一部を一括して受け取ることもできます。第1回の生活サポート年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による生活サポート年金はお支払いしません。
- 詳しくは「じぶんと家族のお守り」オプションページの「対象となる七大疾病および所定の事由」をご覧ください。
- 責任開始期以後に発病した病気を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。
- 被保険者が死亡し、または主契約の高度障害年金が支払われる場合、この特約は消滅します。年金支払期間中に、受取人が死亡または所定の高度障害状態に該当した場合には、未支払分の年金現価を一時にお支払いします。
- 特約年金支払期間満了後、この特約は消滅します。
- この特約は、じぶんと家族のお守り「七大疾病・就労不能保険料免除特約」と同時付加が必要です。
がん治療給付型・がん診断給付型とは?
月ごとの給付により治療費をサポート!毎月の治療費に備えることができます。
所定のがん治療を受けたとき、「がん治療給付金」「自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金」「自由診療乳房再建給付金」のいずれかを受け取れます。
- 主契約は終身がん保険(C2)(がん治療給付型)(Ⅰ型)です。
まとまったお金で治療をサポート!治療費以外のさまざまな費用にも備えることができます。
がんと診断されたとき、「がん診断給付金」を受け取れます。
- 主契約は終身がん保険(C3)(がん診断給付型)です。
詳しくは、「健康をサポートするがん保険 勇気のお守り」保障内容ページをご覧ください。
がん治療給付金とは?
がんの治療を目的としてつぎのいずれかに該当した場合、お支払事由に該当する月ごとにがん治療給付金*を受け取れます。(通算120か月限度(1か月に1回)※①②⑤については通算無制限)
基準給付月額10万円の場合
- 同一の月に、複数のがん治療給付金のお支払事由に該当するときは、その月の最初にお支払事由に該当した日をもってお支払事由に該当したものとみなします。
自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金とは?
がんの治療を目的としてつぎのいずれかの抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた場合、お支払事由に該当する月ごとに自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金を受け取れます。(通算12か月限度(1か月に1回))
基準給付月額10万円の場合
- 先進医療・患者申出療養とは、厚生労働大臣が定める施設基準および医療技術または個別に認める医療技術に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる施設基準・医療技術は変動します。
- がん治療給付金のお支払対象となる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を除きます。
自由診療乳房再建給付金とは?
がんの治療に伴う乳房再建術を受けた場合、自由診療乳房再建給付金を受け取れます。(一乳房につき1回限度)
基準給付月額10万円の場合
- がん治療給付金のお支払対象となる乳房再建術を除きます。
がん診断給付金とは?
がんと医師により診断確定された場合、がん診断給付金を受け取れます。また、再発*や転移、継続治療(入院・外来治療)などに該当した場合でも同額を受け取れます。(回数無制限(1年に1回限度))
がん診断給付金額100万円の場合
- 再発とは既に診断確定されたがんが、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
保険料払込期間とは?
保険料をお払込みいただく期間のことです。
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
- 年齢によっては選択できない保険料払込期間があります。
保険料率とは?
被保険者が20歳以上の場合「非喫煙者保険料率」または「喫煙者保険料率」のいずれかの保険料率が適用されます。
ご契約時に健康状態などが当社の定める基準を満たしたうえで、過去1年間に喫煙歴がない場合、割安な保険料でお申込みいただけます。
20歳未満の被保険者については、「標準保険料率」が適用されます。
- 喫煙状況の確認のため、お申込み内容により告知に加えて所定の検査を求めることがあります。
- ご契約時に告知いただいた内容が、事実と異なる場合には、ご契約または特約を解除することがあります。また、以後のご契約のお引受けをお断りする場合があります。
なお、いただいた告知に関して、ご契約後に告知内容の確認や追加の検査を求める場合がありますのでご了承ください。 - 検査の結果によっては、非喫煙者保険料率が適用できない場合があります。
- 新がん先進医療特約は、喫煙にかかわる保険料率は適用されません。
新がん先進医療特約とは?
がんを原因とした先進医療*による療養を受けたとき、がん先進医療給付金を受け取れます(先進医療の技術料相当額を、通算2,000 万円まで保障)。
また、がん先進医療給付金の支払われる療養を受けたとき、がん先進医療支援給付金を受け取れます(1回の療養につき15万円・同一の先進医療の療養について1回限り)。
- 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
- 被保険者が既に当社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
がん保険料免除特約とは?
初めてがんと医師により診断確定されたとき、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
がん診断給付特約とは?
がんと医師により診断確定された場合、がん診断給付金を受け取れます。また、再発*や転移、継続治療(入院・外来治療)などに該当した場合でも同額を受け取れます。(回数無制限(1年に1回限度))
がん診断給付金額100万円の場合
- 再発とは既に診断確定されたがんが、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
抗がん剤・ホルモン剤治療給付特約とは?
がんの治療を目的としてつぎの抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた場合、お支払事由に該当する月ごとに抗がん剤・ホルモン剤治療給付金、自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金を受け取れます。(通算120か月限度(1か月に1回)※自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金については通算12か月限度)
基準給付月額10万円の場合
- 先進医療・患者申出療養とは、厚生労働大臣が定める施設基準および医療技術または個別に認める医療技術に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる施設基準・医療技術は変動します。
がん外来治療給付特約とは?
通院や往診によるがんの治療を受けた場合、がん外来治療給付金を受け取れます。
入院をしない治療でも、がんの治療が続く限り保障します。(通算無制限(1年間120日限度))
がん外来治療給付金日額5,000円の場合
- がんの治療を目的とした入院中に外来治療を受けられた場合には、がん外来治療給付金は受け取れません。
- この特約は、終身がん保険(C2)(がん治療給付型)(Ⅰ型)に付加する場合、がん診断給付特約との同時付加が必要です。
がん入院特約とは?
がんによる入院をしたとき、がん入院給付金を受け取れます(日帰り入院を含む・日数無制限)。
新三大疾病支払回数無制限特則
疾病入院治療給付金が支払われる1回の入院について、入院日数が60日に達した日の翌日以後に新三大疾病で入院した場合、その1回の入院における入院日数が30日に達するごとに、無制限に疾病入院治療給付金を受け取れます。
保険料払込期間とは?
保険料をお払込みいただく期間のことです。
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
- 年齢によっては選択できない保険料払込期間があります。
限定告知医療用新先進医療特約(支援給付金付)
先進医療*による療養を受けた場合、先進医療給付金を受け取れます(先進医療の技術料相当額を、通算2,000万円まで保障)。
また、先進医療給付金が支払われる療養を受けた場合、先進医療支援給付金を受け取れます(1回の療養につき先進医療給付金の支払額20%相当額・同一の先進医療の療養について1回限り100万円限度)。
- 厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
- 被保険者が既に当社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
限定告知医療用外来手術給付特約
病気やケガで入院(日帰り入院含む)を伴わない*1以下の手術や放射線治療などを受けた場合、外来手術給付金を受け取れます。
- 日帰り手術でも入院を伴っている場合はお支払いの対象となりませんのでご注意ください。入院の有無は、入院基本料のお支払いの有無や医療機関の病床登録有無などを参考にして判断します。
- 「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます(歯科で受けた手術などであっても、医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されている手術などはお支払対象となります)。
- 手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射)または温熱療法を複数回受けた場合は、施術日から60日の間に1回の給付を限度とします。また、手術料が1日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、外来手術給付金の対象となる手術を受けた初日のみお支払いします。
- 先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
- 責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となります。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
- 時期を同じくして複数回の手術・放射線治療を受けられた場合には、1つについてのみお支払いします。
限定告知医療用入院給付特約
病気やケガで入院した場合、疾病入院給付金*1または災害入院給付金を受け取れます。
入院給付金日額5,000円の場合
- 責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、お支払いできません。対象となる感染症はこちらをご覧ください。
- 対象となる新三大疾病は「がん(上皮内がん含む)」「心疾患」「脳血管疾患」です。
- 主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、限定告知医療用入院給付特約にも「新三大疾病支払日数無制限特則」を付加します。
主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、限定告知医療用入院給付特約に「新三大疾病支払日数無制限特則」は付加できません。
新三大疾病支払日数無制限特則
新三大疾病で入院した場合、その入院が1回の入院の支払限度日数を超えて継続しても、無制限に疾病入院給付金を受け取れます。
- 主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、限定告知医療用入院給付特約にも「新三大疾病支払日数無制限特則」を付加します。
主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、限定告知医療用入院給付特約に「新三大疾病支払日数無制限特則」は付加できません。
限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約
新三大疾病で入院し、1回の入院における入院日数が1日・30日・60日の各日数に達した場合、疾病入院治療給付金(主契約)に上乗せして新三大疾病入院治療給付金を受け取れます。
新三大疾病入院治療給付金額10万円の場合
- 主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約にも「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加します。
主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約に「新三大疾病支払回数無制限特則」は付加できません。
新三大疾病支払回数無制限特則
新三大疾病入院治療給付金が支払われる1回の入院について、入院日数が60日に達した日の翌日以後に新三大疾病で入院した場合、その1回の入院における入院日数が30日に達するごとに無制限に新三大疾病入院治療給付金を受け取れます。
- 主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約にも「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加します。
主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約に「新三大疾病支払回数無制限特則」は付加できません。
限定告知医療用新三大疾病保険料免除特約
つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
- この特約と「限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約」は1契約に同時に付加することはできません。
限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約
つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
- この特約と「限定告知医療用新三大疾病保険料免除特約」は1契約に同時に付加することはできません。
限定告知介護一時金特約
つぎのいずれかに該当した場合、介護一時金を受け取れます。
(介護一時金のお受取りは1回限りです。)
介護一時金額100万円の場合
- 当社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
この特約と「限定告知介護年金特約」は、対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
限定告知介護年金特約
つぎのいずれかに該当した場合に、生存している限り、終身にわたって介護年金を受け取れます。
介護年金額36万円の場合
- 当社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
- 第1回の介護年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による介護年金はお支払いしません。
この特約と「限定告知介護一時金特約」は、対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。