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※ ライフカウンセラーとは、生命保険を軸として、金融、経済などの幅広い知識を持つ精鋭の営業社員です。ライフカウンセラーの仕事は、お客さまをとりまく環境、お客さまの年齢、家族構成、将来設計等を把握することから始まり様々な観点からアドバイスさせていただきます。
HL-P-B1-20-00168(2020.6.2)
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
先進医療*による療養を受けたとき、先進医療の技術料を通算2,000万円まで保障します。
健康回復支援給付金額50,000円の場合
入院一時金額10万円の場合
通院給付金日額10,000円の場合
例えば、新三大疾病で入院した場合(60日型の場合)
基準一時金額50万円の場合
がん診断給付金額50万円の場合
がん外来治療給付金日額10,000円の場合
基準給付月額10万円の場合
介護一時金額200万円の場合
この特約と「医療用介護年金特約」は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
介護年金額36万円の場合
この特約と「介護一時金特約」は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
がん・急性心筋梗塞*1・脳卒中*2により入院した場合、その入院が疾病入院給付金の1回の入院の支払限度日数である60日を超えて継続しても、無制限に疾病入院給付金を受け取れます。
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
先進医療*による療養を受けたとき、先進医療の技術料を通算2,000万円まで保障します。
病気やケガで入院した場合、入院一時金を受け取れます。
(1回の入院*についての入院一時金のお受取りは1回限りです。)
病気やケガで入院し、退院後に通院した場合、通院給付金を受け取れます。
通院給付金日額10,000円の場合
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
がんの治療を目的として先進医療*による療養を受けたとき、先進医療の技術料を通算1,000万円まで保障します。
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
つぎのいずれかに該当した場合、介護一時金を受け取れます。
(介護一時金のお受取りは1回限りです。)
介護一時金額100万円の場合
終身払:保険料のお払込みが一生涯にわたります。
1回ごとの保険料額を抑えたい方におすすめです。
短期払:保険料のお払込みの終了を10年・60歳・65歳などから選べます。
保険料を早く払い終えたい方におすすめです。
骨折をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて治療を受けたときに骨折治療給付金を受け取れます。(通算10回限度)
初めて軽度認知障害または認知症と医師により診断確定されたときに一時金を受け取れます。
がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
つぎのいずれかに該当した場合、介護一時金を受け取れます。
(介護一時金のお受取りは1回限りです。)
介護一時金額100万円の場合
この特約と「限定告知介護年金特約」は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
つぎのいずれかに該当した場合、生存している限り、終身にわたり介護年金を受け取れます。
介護年金額50万円の場合
この特約と「限定告知介護一時金特約」は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。
お客さま(被保険者)の喫煙状況や健康状態などが、当社の定める基準に適合する場合に、割安な保険料でお申込みいただけます。
つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
つぎのいずれかに該当した場合、
特約の保険期間満了まで毎月、就労不能年金を受け取れます。*1*2
つぎのいずれかに該当した場合、特約年金支払期間(2年間または5年間)満了まで毎月、生活サポート年金を受け取れます。*1