3.告知義務違反について
告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実をご記入にならなかったり、事実と違うことを告知された場合、当社は、「告知義務違反」として、ご契約または特約を解除することがあります。この場合には、保険金や給付金などの支払いを行うことができませんので、お客さまに不利益となります。
告知していただく内容は、告知書に記載してあります。
もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活の日、復旧の場合は復旧の日、増額の場合は増額の日など、保険契約の内容の変更の申込みに対して諾否の決定を行う際に告知いただいた場合はそれぞれの変更の日となります)から起算して2年以内の場合には、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除(保険契約の内容の変更が行われたときは変更部分を解除)することがあります。
責任開始の日から起算して2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していてもお払込みを免除することはできません。
(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料の払込みを免除することがあります。)
この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、ご契約を無効とし、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、責任開始の日からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。