「給付金などをお支払できない所定の感染症」に該当する疾病

  • 責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14 日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、疾病入院に関する給付金などをお支払いできません。
  • 所定の感染症とは、責任開始日において「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症または新感染症として認められている下表の疾病です。
責任開始日 該当する疾病
2024年10月2日以降本日まで なし
【対象となる主契約、特約】
契約日が2024年10月2日以降の医療保険(MI-01)、限定告知型医療保険(M2)(入院治療給付型)、払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険、医療用入院一時金特約、限定告知医療用入院一時金特約、限定告知医療用入院給付特約
  • 特約中途付加日を含みます。

HL-P-B1-24-00465(2024.10.2)