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【FP監修】生命保険の受取人とは?相続時の税金・手続きの知識

生命保険の「受取人」とは、被保険者に万が一のことがあった際に保険金を受け取る人のことです。
受取人を誰にするかは、遺される家族が生活を営む上で、そして相続時の遺産分割などにおいて非常に重要な判断となります。死亡保険金は受取人の固有の権利として支払われ、ほかの相続人に対して分ける必要はありません。税務上は相続税の課税対象になり、相続税とすることで、一般には税額が少なくなるメリットがあります。

本記事では、生命保険の受取人に関する基本知識から、相続税・所得税(住民税)・贈与税の種類とポイントをFP監修のもと、徹底的に解説します。正しい知識を身につけることで、ご家族に余計な負担をかけず、万が一の際も円滑に相続の手続きを行えるよう、ぜひ本記事をお役立てください。

【この記事でわかること】
この記事では、生命保険の「受取人」を誰に設定するかによって変わる税金の種類と手続きの知識をFP監修のもと徹底的に解説します。

死亡保険金は、契約の形態によって相続税・所得税・贈与税のいずれが適用されます。契約者と被保険者が同じ人の場合の死亡保険金のみ、相続税の課税対象となることを理解します。
また、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)があることと、死亡保険金は「受取人固有の財産」であって遺産分割の対象とならないことをおさえておきましょう。
そのほか、変更手続きの方法や注意点まで網羅。最後はQ&A形式でよくある疑問を解消します。

生命保険の受取人とは?基本と役割を理解する

受取人・契約者・被保険者の関係性とその役割

生命保険契約は、主に以下の3つの役割によって成り立っています。

契約者
  • 保険契約を結び、保険料を支払う人。
  • 受取人の指定・変更、契約内容の変更、解約などの手続きを行うことができます。
被保険者
  • 保障の対象となる人。
  • 万一の際(死亡や高度障害など)に保険金が支払われます。契約後は変更できません。
受取人
  • 被保険者に万一のことがあった際に、保険金を受け取る人。

死亡保険金は「受取人固有の財産」となり、相続税が課される

生命保険の死亡保険金は、預貯金や不動産といった通常の相続財産とは異なる性質を持っています。

・受取人固有の財産
死亡保険金は、保険契約で指定された受取人に対して直接支払われます。なぜなら、保険会社と契約者との間で結ばれた契約によって、受取人が保険金を受け取るという「その人自身の権利」を持っているからです。
そのため、原則として遺産には含まれず、遺産分割協議の対象にもなりません。たとえば、「長男に家を、次男に預貯金を、三男はなし」と遺言書で指定しても、死亡保険金の受取人を三男と指定していれば、三男が受け取ります。
・みなし相続財産
相続税は預貯金など、死亡した人が死亡した時点で保有している本来の相続財産について課されます。
一方で、死亡保険金は死亡した時点では存在せず、被保険者の死亡後に保険会社から支払われるものです。
本来の相続財産ではありませんが、税法上は、相続財産とみなして相続税の課税対象になります。これは死亡保険金が相続時にどのように扱われるかを理解する上で重要なポイントの一つになります。

受取人に指定できる範囲と特例

死亡保険金は、遺された家族の生活保障を目的とするため、受取人に指定できる人の範囲には一定の制限があります。

・指定できる範囲
受取人として指定できるのは、被保険者の配偶者、2親等以内の血族(子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹)です。保険会社によっては3親等以内の血族まで広げる場合もあります。
受取人は複数人を指定することが可能で、それぞれの受取人の保険金の割合(例:配偶者50%、長男30%、次男20%)を指定する必要があります。
・第三者(事実婚・内縁関係・同性パートナー)を受取人としたい場合の注意点
原則として、第三者は指定できません。ただし、生計を共にしているなど、保険会社が定める特定の要件を満たす場合に認められることがあります。第三者を受取人とする場合には、保険会社によって判断が異なるため、事前に確認をしておきましょう。
・相続人以外を受取人とする場合の税務上の注意点
相続人以外を受取人として指定した場合、死亡保険金に対する相続税の非課税枠は適用されません。税負担が重くなる可能性がある点に注意が必要です。
・未成年者を受取人とする場合
未成年者も受取人になれます。
ただし、保険金の請求手続きは、親権者である親は行えません。未成年後見人が行う必要があります。そのため、請求手続きが複雑になってしまいます。
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死亡保険金にかかる税金を解説!相続時の税負担

死亡保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人が誰であるかによって、次の3種類に分類されます。 同じ金額の死亡保険金を受け取ったとしても、税金の種類が異なると、税負担も大きく異なります。死亡保険金がどの程度の税負担を伴うかを事前にシミュレーションしておくことが重要になります。

①契約者と被保険者が同一の場合:相続税
相続人が受け取る場合、死亡保険金には「500万円×法定相続人数※」の非課税枠があります(例:亡くなった方に配偶者と子2人がいる場合は1,500万円の非課税枠がある)。
※ここでの法定相続人は、相続税法で定められている相続人を指します。
②契約者と受取人が同一の場合:所得税(住民税)
一時金で受け取った場合は一時所得、年金形式で受け取った場合は雑所得となります。
③契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合:贈与税
受け取った保険金から、基礎控除110万円が差し引いた金額に贈与税が課されます。

一般的に、相続税には「非課税枠」があるため最も税負担が軽くなる傾向があります。所得税や贈与税には非課税枠の制度がないため、同じ金額の死亡保険金を受け取った場合でも、税負担が重くなる可能性があります。

契約者 被保険者 受取人 受取人 説明
相続税 最も一般的なケース。被保険者の死亡により、 受取人が保険金を受け取る。相続人が受け取る場合は、相続税の非課税枠が適用される
所得税※ 契約者が保険料を払い、契約者自身が保険金を受け取るケース。
贈与税 契約者・被保険者・受取人がすべて異なるケース。受取人は契約者から贈与を受けたとみなされる。
  • 所得税が課税された場合は、住民税の課税対象にもなります。

受取人変更手続きと注意点

生命保険は長期にわたる契約であり、その間に様々なライフイベントが発生します。結婚したのに、受取人を親から配偶者に変更しなかったなど、受取人に関するトラブルは多くの場合、変更忘れや知識不足が原因で起こります。

受取人変更手続きの手順

一般的な手続き手順は以下のとおりです。
なお、変更方法は保険会社によって異なり、オンラインで手続きできる場合もあるため、事前に保険会社へ確認して、手続きを進めましょう。

1.保険会社へ連絡
契約している保険会社の担当者、コールセンター、またはウェブサイトから変更の意思を伝えます。
2.書類の取り寄せ
保険会社から「受取人変更請求書」などの必要書類が送られてきます。
3.書類の記入・提出
請求書に必要事項を記入し、本人確認書類、印鑑証明書(実印使用の場合)、被保険者の同意書(契約者と被保険者が異なる場合)などの必要書類を添付して提出します。

変更に関わる注意点

  • 受取人が被保険者より先に死亡した場合
    亡くなった受取人の相続人が新たな受取人となります。早めに新しい受取人を指定しましょう。
  • 受取人の変更を行わないまま、保険金が支払われる場合は、民法のルールに従って保険金が支払われます。この場合も、手続きが複雑になったり、遺族間で争いの原因となることも考えられます。

【Q&A】生命保険の受取人に関するよくある疑問とその答え

Q1:遺言書で受取人を変更することはできますか?
A1:できます。 遺言書に受取人変更の記載があった場合には、保険契約者(=遺言者)の相続人が、保険会社に対して受取人変更の通知を行います。遺言書による受取人の変更は、保険会社に通知する必要があります。しかし、変更前の受取人が保険金の請求を行い、保険金が支払われた後では、遺言書による受取人の変更は行われません。受取人を変更する場合には、事前に保険会社に連絡して正規の手続きを行ったほうがスムーズに運びます。
Q2:団体信用生命保険(団信)の受取人は誰になりますか?
A2:住宅ローンの債権者である金融機関が受取人になります。団信は、住宅ローンを組んだ人が死亡または高度障害になった場合に、保険金で残りのローンを完済するための保険です。
Q3:生命保険の加入後、受取人の情報を家族に伝えておくべきですか?
A3:はい、強く推奨します。保険契約の存在や受取人になっていることを家族が知らないと、保険金の請求が遅れてしまったり、保険金を請求しないこともありえます。 保険会社名、証券番号、連絡先などを、信頼できる家族に伝えておきましょう。
Q4:養子縁組をした場合、相続税の非課税枠に変化はありますか?
A4:はい、変化する可能性があります。養子も 相続人となるため、非課税枠の計算における相続人の数に含めることができます。ただし、含められる養子の数には制限があります(実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで)。

まとめ:適切な受取人設定で家族に安心と円滑な相続を

生命保険の受取人は、被保険者に万が一のことがあった際に、大切な家族に経済的な安定を支える重要な役割を担います。
単なる手続きの一つと捉えるのではなく、死亡保険金にどの種類の税金が課されるのかを理解することが、円滑に相続手続きを行ううえでの鍵となるでしょう。

本記事の重要ポイント

  • 死亡保険金は「受取人固有の財産」となるが、課税の対象になる。
  • 契約者、被保険者、受取人が誰であるかによって、相続税・所得税・贈与税のいずれかが適用されるため、税金の知識が不可欠。
  • 相続人が受け取る場合「500万円 × 法定相続人数」の非課税枠が適用される。
  • 受取人の情報は、家族と共有しておくことで、いざという時の手続きがスムーズになる。

の将来の安心を支える心強い存在です。正しい知識を持ち、常に最適な状態に保つことで、大切な家族に経済的な安心と、そして何より円満な相続手続きを行うことができることでしょう。

横川 由理(よこかわ ゆり)
監修 横川 由理(よこかわ ゆり)

経歴:FPエージェンシー代表 CFP®、証券アナリスト、FP歴25年

生命保険会社での勤務を通じて、「顧客の立場に立った考え方」の必要性を強く感じ、FP業界に飛び込む。現在は、相談業務をはじめ、FP資格取得学校、大学院、企業研修の講師、雑誌や書籍、FPテキストの執筆等を手掛けている。

著書:年度版「NEWよい保険・悪い保険」(徳間書店)シリーズは、16年目に突入。「知らなきゃ損!インフレってなに」(自由国民社)など50冊を超える。

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