生命保険の受取人とは?基本と役割を理解する
受取人・契約者・被保険者の関係性とその役割
生命保険契約は、主に以下の3つの役割によって成り立っています。
| 契約者 |
- ・保険契約を結び、保険料を支払う人。
- ・受取人の指定・変更、契約内容の変更、解約などの手続きを行うことができます。
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| 被保険者 |
- ・保障の対象となる人。
- ・万一の際(死亡や高度障害など)に保険金が支払われます。契約後は変更できません。
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| 受取人 |
- ・被保険者に万一のことがあった際に、保険金を受け取る人。
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死亡保険金は「受取人固有の財産」となり、相続税が課される
生命保険の死亡保険金は、預貯金や不動産といった通常の相続財産とは異なる性質を持っています。
- ・受取人固有の財産
- 死亡保険金は、保険契約で指定された受取人に対して直接支払われます。なぜなら、保険会社と契約者との間で結ばれた契約によって、受取人が保険金を受け取るという「その人自身の権利」を持っているからです。
そのため、原則として遺産には含まれず、遺産分割協議の対象にもなりません。たとえば、「長男に家を、次男に預貯金を、三男はなし」と遺言書で指定しても、死亡保険金の受取人を三男と指定していれば、三男が受け取ります。
- ・みなし相続財産
- 相続税は預貯金など、死亡した人が死亡した時点で保有している本来の相続財産について課されます。
一方で、死亡保険金は死亡した時点では存在せず、被保険者の死亡後に保険会社から支払われるものです。
本来の相続財産ではありませんが、税法上は、相続財産とみなして相続税の課税対象になります。これは死亡保険金が相続時にどのように扱われるかを理解する上で重要なポイントの一つになります。
受取人に指定できる範囲と特例
死亡保険金は、遺された家族の生活保障を目的とするため、受取人に指定できる人の範囲には一定の制限があります。
- ・指定できる範囲
- 受取人として指定できるのは、被保険者の配偶者、2親等以内の血族(子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹)です。保険会社によっては3親等以内の血族まで広げる場合もあります。
受取人は複数人を指定することが可能で、それぞれの受取人の保険金の割合(例:配偶者50%、長男30%、次男20%)を指定する必要があります。
- ・第三者(事実婚・内縁関係・同性パートナー)を受取人としたい場合の注意点
- 原則として、第三者は指定できません。ただし、生計を共にしているなど、保険会社が定める特定の要件を満たす場合に認められることがあります。第三者を受取人とする場合には、保険会社によって判断が異なるため、事前に確認をしておきましょう。
- ・相続人以外を受取人とする場合の税務上の注意点
- 相続人以外を受取人として指定した場合、死亡保険金に対する相続税の非課税枠は適用されません。税負担が重くなる可能性がある点に注意が必要です。
- ・未成年者を受取人とする場合
- 未成年者も受取人になれます。
ただし、保険金の請求手続きは、親権者である親は行えません。未成年後見人が行う必要があります。そのため、請求手続きが複雑になってしまいます。