生命保険の満期保険金にかかる税金の種類と計算方法
満期保険金にかかる税金は、「契約者(保険料の負担者)・受取人が誰か」と「受け取り方法(一括か年金形式か)」によって種類が変わります。
【例】
| 契約者(保険料の負担者) |
保険金受取人 |
税金の種類 |
夫 |
夫 |
所得税・住民税 ①一括受け取りの場合「一時所得」 ②年金受け取りの場合「雑所得」 |
夫 |
妻 |
③贈与税 |
①契約者(保険料の負担者)と保険金受取人が同じ人で、一括受け取りの場合
満期保険金は「一時所得」として扱われ、税金は決められた計算方法で計算されます。
課税対象額は満期保険金からこれまで支払った保険料と特別控除の50万円を差し引き、その残りを半分にした額です。
なお、満期保険金から払込保険料を差し引いた金額が50万円以下であれば、税金はかからず、申告の必要もありません。
計算式:「満期保険金−払込保険料−50万円」÷2
【計算例】
満期保険金600万円・払込保険料500万円のとき
課税対象は(600万円-500万円-50万円)÷2=25万円となります。
この25万円を、他の所得と合計して、所得税と住民税を計算します。
②契約者(保険料の負担者)と保険金受取人が同一で、年金受け取りの場合
個人年金保険のように年金として受け取る場合は、「雑所得」として扱われます。税金の計算は、その年に受け取った年金の総額から、対応する保険料や掛金を差し引き、その差額に10.21%をかけた金額が源泉徴収されます。正確な税額は、確定申告で清算します。源泉徴収された分が多すぎるなら、還付され、少なすぎる場合には追加で納税が必要となります。
なお、その年に受け取った年金の総額から保険料や掛金を差し引いた残りの金額が25万円未満の場合は、源泉徴収(あらかじめ差し引かれる税金)は行われません。ただし、確定申告が必要になる場合があります。
計算式:「(年金の額-その年金の額に対応する保険料または掛金の額)×10.21%」
③契約者(保険料の負担者)と保険金受取人が異なる場合
贈与税の対象となります。税金の計算は、満期保険金から基礎控除額の110万円を差し引いた金額が目安です。
その年に受け取った満期保険金が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
ただし、ほかに受け取った贈与があり、それらと合算して110万円を超える場合には、超えた分に贈与税がかかります。
計算式:「満期保険金-110万円(基礎控除額)」