東日本大震災の被災者の皆さまへの保険料払込猶予期間の再延長等の実施について

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日本興亜生命
2011年05月31日

日本興亜生命保険株式会社

このたびの地震により被害を受けられました皆さまに心からお見舞い申し上げます。
日本興亜生命保険株式会社(社長:橋本 和生)は、このたびの地震により被災された皆さまへの特別措置として、保険料払込猶予期間の延長(最長6か月)を実施しておりますが、下記のとおり、新たに追加特別措置を実施いたします。


  1. 保険料払込猶予期間の再延長について
    このたびの地震により被害を受けられ、ご契約者さまからお申し出いただいたご契約、もしくは保険料払込期間中の保険料のお払込みが困難になったご契約(※)については、保険料払込猶予期間を平成23年9月末日まで延長する取扱いを実施しておりますが、被災地の状況に鑑み、更に3か月延長(最長平成23年12月末日まで)する追加特別措置を実施いたします。
    • 東日本大震災により被災された地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に居住のご契約者さまのご契約を対象とします。

  2. 保険料払込を猶予した保険料の分割払込について
    上記1.で保険料払込猶予期間の再延長が適用されたご契約について、再延長後の保険料払込猶予期間の末日(平成23年12月末日)後も保障をご継続されるためには、平成23年12月末日までに猶予した保険料の全額をお払込みいただく必要がございます。
    しかしながら、保険料払込猶予期間末日までに保険料全額のお払込みが困難な場合には、平成24年1月から平成24年10月末日まで分割して保険料をお払込みいただくことも可能といたします。

以上

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