日本興亜生命保険株式会社
このたびの大雨により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
当社では災害救助法が適用された地域のご契約者の皆さまを対象に、次の「特別措置」を実施いたしております。特別措置の適用をご希望される場合は、当社(下記ご連絡先)またはご契約の取扱代理店までご連絡ください。
災害救助法が適用された地域
地域 |
法適用日 |
【新潟県】 |
新潟市(にいがたし) 三条市(さんじょうし) 柏崎市(かしわざきし) 小千谷市(おぢやし) 加茂市(かもし) 十日町市(とおかまちし) 五泉市(ごせんし) 魚沼市(うおぬまし) 南魚沼市(みなみうおぬまし) 南蒲原郡田上町(みなみかんばらぐんたがみまち) 東蒲原郡阿賀町(ひがしかんばらぐんあがまち) 長岡市(ながおかし) 見附市(みつけし) 上越市(じょうえつし) 阿賀野市(あがのし) |
7月29日 |
【福島県】 |
喜多方市(きたかたし) 南会津郡只見町(みなみあいづぐんただみまち) 南会津郡桧枝岐村(みなみあいづぐんひのえまたむら) 南会津郡南会津町(みなみあいづぐんみなみあいづまち) 耶麻郡西会津町(やまぐんにしあいづまち) 河沼郡会津坂下町(かわぬまぐんあいづばんげまち) 河沼郡柳津町(かわぬまぐんやないづまち) 大沼郡三島町(おおぬまぐんみしままち) 大沼郡金山町(おおぬまぐんかねやままち) |
特別措置の内容
特別措置の内容 |
(1)保険料払込猶予期間の延長 払込期月の翌月初日から起算して最長6ヵ月後まで猶予 |
(2)保険金・給付金の簡易迅速取扱 |
- 法適用日より一定期間が経過した場合は、上記適用を受けられない場合がありますので、特別措置の詳細は当社(下記ご連絡先)またはご契約の取扱代理店までご連絡ください。