日本興亜生命保険株式会社
台風12号による被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
当社では災害救助法が適用された地域のご契約者の皆さまを対象に、次の「特別措置」を実施いたしております。特別措置の適用をご希望される場合は、当社(下記ご連絡先)またはご契約の取扱代理店までご連絡ください。
災害救助法が適用された地域
地域 |
法適用日 |
【三重県】 |
熊野市(くまのし)
南牟婁郡御浜町(みなみむろぐんみはまちょう)
南牟婁郡紀宝町(みなみむろぐんきほうちょう) |
9月2日 |
【奈良県】 |
五條市(ごじょうし) 宇陀郡御杖村(うだぐんみつえむら)
吉野郡吉野町(よしのぐんよしのちょう)
吉野郡下市町(よしのぐんしもいちちょう)
吉野郡黒滝村(よしのぐんくろたきむら)
吉野郡天川村(よしのぐんてんかわむら)
吉野郡野迫川村(よしのぐんのせがわむら)
吉野郡十津川村(よしのぐんとつかわむら)
吉野郡川上村(よしのぐんかわかみむら)
吉野郡東吉野村(よしのぐんひがしよしのむら) |
【和歌山県】 |
田辺市(たなべし)
新宮市(しんぐうし)
日高郡日高川町(ひだかぐんひだかがわちょう)
東牟婁郡那智勝浦町(ひがしむろぐんなちかつうらちょう)
東牟婁郡古座川町(ひがしむろぐんこざがわちょう) |
【岡山県】 |
玉野市(たまのし)※ |
【鳥取県】 |
東伯郡湯梨浜町(とうはくぐんゆりはまちょう)
西伯郡南部町(さいはくぐんなんぶちょう) |
9月3日 |
特別措置の内容
特別措置の内容 |
(1)保険料払込猶予期間の延長 払込期月の翌月初日から起算して最長6ヵ月後まで猶予 |
(2)保険金・給付金の簡易迅速取扱 |
- 法適用日より一定期間が経過した場合は、上記適用を受けられない場合がありますので、特別措置の詳細は当社(下記ご連絡先)またはご契約の取扱代理店までご連絡ください。
月曜~金曜 9:00~18:00
土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日および12月31日~1月3日は除きます)