台風15号による被害を受けられたご契約者さまに対する特別措置について

ご注意
こちらのページでは2011年9月30日以前のトピックスを掲載しております。表示されている内容、社名、お問い合わせ先情報等は、発信時点のものとなっております。ご注意ください。

日本興亜生命
2011年09月27日

日本興亜生命保険株式会社

台風15号による被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

当社では災害救助法が適用された地域のご契約者の皆さまを対象に、次の「特別措置」を実施いたしております。特別措置の適用をご希望される場合は、当社(下記ご連絡先)またはご契約の取扱代理店までご連絡ください。

災害救助法が適用された地域

地域 法適用日
【青森県】 三戸郡南部町(さんのへぐんなんぶちょう) 9月21日

特別措置の内容

特別措置の内容
(1)保険料払込猶予期間の延長    払込期月の翌月初日から起算して最長6ヵ月後まで猶予
(2)保険金・給付金の簡易迅速取扱
  • 法適用日より一定期間が経過した場合は、上記適用を受けられない場合がありますので、特別措置の詳細は当社(下記ご連絡先)またはご契約の取扱代理店までご連絡ください。

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