2月14日からの大雪による被害を受けられた皆さまへ

2014年02月24日

NKSJひまわり生命保険株式会社

2月14日からの大雪により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域のご契約者さまのご契約について、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。

  • 災害救助法が適用された地域 <内閣府(防災担当)発表>
災害救助法適用市町村 法適用日
【長野県】 茅野市(ちのし)
北佐久郡軽井沢町(きたさくぐんかるいざわまち)
北佐久郡御代田町(きたさくぐんみよたまち)
諏訪郡富士見町(すわぐんふじみまち)
2月15日
【群馬県】 安中市(あんなかし) 2月15日
藤岡市(ふじおかし)
多野郡上野村(たのぐんうえのむら)
多野郡神流町(たのぐんかんなまち)
甘楽郡下仁田町(かんらぐんしもにたまち)
甘楽郡南牧村(かんらぐんなんもくむら)
吾妻郡高山村(あがつまぐんたかやまむら)
吾妻郡東吾妻町(あがつまぐんひがしあがつままち)
2月17日
沼田市(ぬまたし) 2月18日
【山梨県】 甲府市(こうふし)
富士吉田市(ふじよしだし)
都留市(つるし)
大月市(おおつきし)
韮崎市(にらさきし)
笛吹市(ふえふきし)
上野原市(うえのはらし)
西八代郡市川三郷町(にしやしろぐんいちかわみさとちょう)
南巨摩郡早川町(みなみこまぐんはやかわちょう)
南巨摩郡身延町(みなみこまぐんみのぶちょう)
南都留郡忍野村(みなみつるぐんおしのむら)
南都留郡山中湖村(みなみつるぐんやまなかこむら)
南都留郡鳴沢村(みなみつるぐんなるさわむら)
南都留郡富士河口湖町(みなみつるぐんふじかわぐちこまち)
北都留郡小菅村(きたつるぐんこすげむら)
北都留郡丹波山村(きたつるぐんたばやまむら)
2月15日
北杜市(ほくとし)
甲州市(こうしゅうし)
南都留郡西桂町(みなみつるぐんにしかつらちょう)
2月18日
南アルプス市(みなみあるぷすし)
南都留郡道志村(みなみつるぐんどうしむら)
2月21日
【埼玉県】 秩父市(ちちぶし)
飯能市(はんのうし)
秩父郡横瀬町(ちちぶぐんよこぜまち)
秩父郡皆野町(ちちぶぐんみなのまち)
秩父郡長瀞町(ちちぶぐんながとろまち)
秩父郡小鹿野町(ちちぶぐんおがのまち)
児玉郡神川町(こだまぐんかみかわまち)
2月17日
  • 特別措置の内容
  1. 特別措置適用の対象となる場合
    1. ご契約者さまが災害救助法適用地域に居住し、被災された場合
    2. ご契約者さまの勤務先が災害救助法適用地域にあり、給与の支払いが遅延または滞っている場合
    3. ご契約者さまの会社が災害救助法適用地域にあり、事業の運営に支障をきたしている場合
    4. 被保険者さまが当該災害で死亡・不慮の事故にあわれた場合
  2. 災害救助法適用地域の特別措置の内容
    1. 保険料払込猶予期間の延長
      お申し出により、保険料の払込を猶予する期間を最長6ヶ月延長いたします。
    2. 保険金・給付金・契約者貸付の簡易迅速なお支払い
      お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。

なお、詳細につきましては以下の窓口へお問い合わせ願います。

カスタマーセンター

0120-563-506
携帯電話からもご利用いただけます

月曜~金曜 9:00~18:00
土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日および12月31日~1月3日を除く)