損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
令和元年8月28日の大雨による被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域のご契約者さまのご契約について、以下の特別措置を実施しておりますので、お知らせいたします。
災害救助法適用市町村 |
法適用日 |
【佐賀県】 |
佐賀市(さがし)
唐津市(からつし)
鳥栖市(とすし)
多久市(たくし)
伊万里市(いまりし)
武雄市(たけおし)
鹿島市(かしまし)
小城市(おぎし)
嬉野市(うれしのし)
神埼市(かんざきし)
神崎郡 吉野ヶ里町(かんざきぐん よしのがりちょう)
三養基郡 基山町(みやきぐん きやまちょう)
三養基郡 上峰町(みやきぐん かみみねちょう)
三養基郡 みやき町(みやきぐん みやきちょう)
東松浦郡 玄海町(ひがしまつうらぐん げんかいちょう)
西松浦郡 有田町(にしまつうらぐん ありたちょう)
杵島郡 大町町(きしまぐん おおまちちょう)
杵島郡 江北町(きしまぐん こうほくまち)
杵島郡 白石町(きしまぐん しろいしちょう)
藤津郡 太良町(ふじつぐん たらちょう)
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8月28日 |
- 特別措置適用の対象となる場合
- 契約者さまが災害救助法適用地域に居住し、被災された場合
- 契約者さまの勤務先が災害救助法適用地域にあり、給与の支払いが遅延または滞っている場合
- 契約者さまの会社が災害救助法適用地域にあり、事業の運営に支障をきたしている場合
- 被保険者さまが当該災害で死亡・不慮の事故にあわれた場合
- 災害救助法適用地域の特別措置の内容
- 保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、保険料の払込を猶予する期間を最長6ヶ月間延長いたします。
- 保険金・給付金・契約者貸付の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。
契約者貸付は、ご契約によっては、ご契約者さま本人からのカスタマーセンターへの電話連絡により、ペーパーレスでの手続きができる場合があります。詳しくはこちら (PDF:213.8KB)をご覧ください。
詳細につきましては以下の窓口へお問い合わせください。
● お手続き・お問い合わせ(保険金・給付金請求は除く)
受付時間:月~金曜日 9:00~18:00/土曜日 9:00~17:00
※日曜・祝日および12月31日~1月3日は除きます。