健康に不安がある方でも簡単な3つの告知が「いいえ」ならお申込みが可能です。さらに追加の質問事項が「いいえ」なら、三大疾病の長期入院や先進医療の保障までお申込みが可能です。
保険期間:保険料払込期間:終身の場合
責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、疾病入院治療給付金をお支払いできません。対象となる感染症はこちらをご覧ください。
主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、「限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約」にも「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加します。 主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、「限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約」に「新三大疾病支払回数無制限特則」は付加できません 。
病気やケガで入院した場合、疾病入院給付金※1または災害入院給付金をお受取りいただけます。
主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、「限定告知医療用入院給付特約」にも「新三大疾病支払日数無制限特則」を付加します。 主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、「限定告知医療用入院給付特約」に「新三大疾病支払日数無制限特則」は付加できません。
病気やケガで入院(日帰り入院含む)を伴わない※1以下の手術や放射線治療などを受けた場合、外来手術給付金をお受取りいただけます。
新三大疾病で入院し、1回の入院における入院日数が1日・30日・60日の各日数に達した場合、疾病入院治療給付金(主契約)に上乗せして新三大疾病入院治療給付金をお受取りいただけます。
新三大疾病入院治療給付金が支払われる1回の入院について、入院日数が60日に達した日の翌日以後に新三大疾病で入院した場合、その1回の入院における入院日数が30日に達するごとに無制限に新三大疾病入院治療給付金をお受け取りいただけます。
主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、「限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約」にも「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加します。 主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、「限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約」に「新三大疾病支払回数無制限特則」は付加できません。
新三大疾病で所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
先進医療*2による療養を受けた場合、先進医療給付金をお受取りいただけます。また、先進医療給付金が支払われる療養を受けた場合、先進医療支援給付金をお受取りいただけます。*3
責任開始期前に生じた病気やケガによる入院であっても、責任開始期以後に症状が悪化したことまたは医学上重要な関係にある病気を発病したことにより、入院の必要が生じた場合には、入院治療給付金のお支払いの対象となります。ただし、その必要が生じていないと当社が証明した場合や、責任開始期前に医師からその入院を勧められていた場合は入院治療給付金のお支払いの対象となりません。
HL-P-A-25-00811(2026.1.19)
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