健康をサポートする医療保険 健康のお守り ハート ワイド

限定告知型医療保険 健康をサポートする医療保険 健康のお守り ハート ワイド 保障内容

入院 先進医療 三大疾病 終身タイプ

健康に不安がある方でも簡単な3つの告知が「いいえ」ならお申込みが可能です。さらに追加の質問事項が「いいえ」なら、三大疾病の長期入院や先進医療の保障までお申込みが可能です。

保障内容

保険期間:保険料払込期間:終身の場合

  • 主契約は限定告知型医療保険(M2)(入院治療給付型)です。
  • 保険料払込期間が終身払のご契約の場合、死亡給付金はありません。
  • (ネット申込みの場合)保険料払込期間が終身払以外の場合、被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したときに入院治療給付金額と同額の死亡給付金をお支払いします。
お手頃プラン、安心プラン、三大疾病重点プラン
健康をサポートする医療保険 健康のお守り ハート ワイドの主契約について説明しています。お手頃プラン、安心プラン、三大疾病重点プランに共通する保障です。主契約は入院の一時金保障です。病気やケガで入院し一回の入院における入院日数が一日、三十日、六十日に達したとき疾病入院治療給付金または災害入院治療給付金をお支払いします。日帰り入院も対応します。疾病入院治療給付金と災害入院治療給付金を通算して百二十回限度で保障します。新三大疾病による入院は通算支払回数無制限に保障します。新三大疾病とは上皮内がんを含むがんまたは心疾患または脳血管疾患です。入金治療給付金額は病気やケガで入院し一回の入院における入院日数が一日、三十日、六十日に達するごとに五万円または十万円をお支払します。複数申込することで最大二十万円まで設定することが可能です。ただし八十一歳から八十五歳の方は最大十万円までの設定が可能です。

責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、疾病入院治療給付金をお支払いできません。対象となる感染症はこちらをご覧ください。

三大疾病重点プラン

新三大疾病支払回数無制限特則(主契約用) ​

新三大疾病支払回数無制限特則について説明しています。主契約に新三大疾病支払回数無制限特を付加すると、長期入院が予測される新三大疾病にも備えることができます。疾病入院治療給付金が支払われる1会の入院について、入院日数が60日に達した日の翌日以後に新三大疾病で入院した場合、その1回の入院における入院日数が307日に達するごとに無制限に疾病入院治療給付金をお受け取りいただけます。対象となる新三大疾病は、上皮内がん含むがん、心疾患、脳血管疾患です。この特則における疾病入院治療給付金のお支払回数は、疾病入院治療給付金と災害入院治療給付金の通算支払回数限度に含みます。ただし、通算支払回数限度を超えた場合でも、新三大疾病による入院については疾病入院治療給付金をお支払いします。次にお受け取りイメージの説明です。入院治療給付金額10万円で、くも膜下出血で120日間入院した場合。入院1日目、30日目、60日目に達したとき、主契約としてそれぞれ疾病入院治療給付金10万円をお支払いします。入院90日目、120日目に達したとき、新三大疾病支払回数無制限特則としてそれぞれ疾病入院治療給付金10万円をお支払いします。お受け取りの合計額は50万円となります。

主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、「限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約」にも「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加します。
主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、「限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約」に「新三大疾病支払回数無制限特則」は付加できません 。

安心プラン、三大疾病重点プラン

限定告知医療用入院給付特約

病気やケガで入院した場合、疾病入院給付金※1または災害入院給付金をお受取りいただけます。

限定告知医療用入院給付特約のお支払事由について説明しています。この特約は安心プランと三大疾病重点プランに付けることができます。一回の入院に対するお支払い限度は六十日です。六十一日目以降の入院分についてはお支払いの対象外です。通算支払い限度は、病気とケガそれぞれで千日まで保障します。ただし、上皮内がんを含むがん、心疾患、脳血管疾患の新三大疾病で入院した場合は、通算支払い限度を超えて疾病入院給付金をお受け取りいただけます。日帰り入院にも対応しています。
  1. ※1責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、お支払いできません。対象となる感染症は、当社公式ウェブサイトをご覧ください。
  2. ※2日帰り入院は、入院基本料のお支払いの有無や医療機関の病床登録有無などを参考にして判断します。
三大疾病重点プラン

新三大疾病支払日数無制限特則​

限定告知医療用入院給付特約に、新三大疾病支払日数無制限特則を付けた場合の保障内容とお受け取りイメージについて説明しています。まずは保障内容の説明です。対象となる新三大疾病は、上皮内がんを含むがん、心疾患、脳血管疾患です。三大疾病重点プランは、限定告知医療用入院給付特約に新三大疾病支払日数無制限特則が付いているため、長期入院が予測される新三大疾病にも備えることができます。新三大疾病で入院した場合、1回の入院の支払限度日数六十日を超えて無制限に疾病入院給付金をお受け取りいただけます。この特則のお支払い日数は、疾病入院給付金の通算支払い限度に含みます。ただし、通算支払い限度を超えた場合でも、新三大疾病による入院については疾病入院給付金をお支払いします。次に、お受け取りイメージの説明です。くも膜下出血で120日間入院した場合の例です。限定告知医療用入院給付特約を付けると、入院一日目から入院六十日目まで日額五千円をお支払いします。限定告知医療用入院給付特約の支払い限度日数は60日ですが、新三大疾病支払日数無制限特則を付けることによって、入院六十日目以降、入院百二十日目まで日額五千円をお支払いします。新三大疾病による入院は日数無制限で保障します。

主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、「限定告知医療用入院給付特約」にも「新三大疾病支払日数無制限特則」を付加します。
主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、「限定告知医療用入院給付特約」に「新三大疾病支払日数無制限特則」は付加できません。

安心プラン、三大疾病重点プラン

限定告知医療用外来手術給付特約

病気やケガで入院(日帰り入院含む)を伴わない※1以下の手術や放射線治療などを受けた場合、外来手術給付金をお受取りいただけます。

限定告知医療用外来手術給付特約の手術給付金のお支払限度回数について説明しています。お支払い回数が無制限になる手術は三つあります。一つ目は、公的医療保険対象の手術。二つ目は、先進医療に該当する手術。三つ目は、公的医療保険対象の放射線治療と先進医療に該当する放射線照射または温熱療法です。お支払い回数が二回までに限られている手術は、造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術です。ただし、お支払い対象外となる手術があります。まず、公的医療保険対象の手術の中で、支払い対象外となる手術種類は九つあります。一つ目は、診断や検査など治療を直接の目的としない手術。二つ目は、創傷処理。三つ目は、皮膚切開術。四つ目は、デブリードマン。五つ目は骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術。六つ目は抜歯手術。七つ目は、鼻粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術、両側の下甲介粘膜レーザー焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術。八つ目は、上皮内がん含むがんの場合を除いた皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術。九つ目は、魚の目、タコ手術です。次に、先進医療のうちお支払対象外となるのは、診断、検査、注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与です。
  1. ※1日帰り手術でも入院を伴っている場合はお支払いの対象となりませんのでご注意ください。入院の有無は、入院基本料のお支払いの有無や医療機関の病床登録有無などを参考にして判断します。
  2. ※2 「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます(歯科で受けた手術などであっても、医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されている手術などはお支払対象となります)。
  3. ※3手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射)または温熱療法を複数回受けた場合は、施術日から60日の間に1回の給付を限度とします。また、手術料が1日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、外来手術給付金の対象となる手術を受けた初日のみお支払いします。
  4. ※4先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
  5. ※5責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となります。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
  • 時期を同じくして複数回の手術・放射線治療を受けられた場合には、1つについてのみお支払いします。
限定告知医療用外来手術給付特約の外来手術給付金がお支払いできない手術例を三つ説明しています。一つ目は、一般的にレーシックと呼ばれている、レーザー屈折矯正手術です。医科診療報酬点数表の手術料の算定対象とならないためです。二つ目は、輸血です。医科診療報酬点数表の輸血料の算定対象となるためです。三つ目は、持続的胸腔ドレナージです。医科診療報酬点数表の処置料の算定対象となるためです。
三大疾病重点プラン

限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約

新三大疾病で入院し、1回の入院における入院日数が1日・30日・60日の各日数に達した場合、疾病入院治療給付金(主契約)に上乗せして新三大疾病入院治療給付金をお受取りいただけます。

オプション一の限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約​のお支払事由について説明しています。新三大疾病入院治療給付金額十万円の場合の例です。上皮内がんを含むがんまたは心疾患または脳血管疾患で入院したとき新三大疾病入院治療給付金を入院日数が一日、三十日、六十日に達するごとに十万円お支払いします。
がんの保障は、特約の責任開始日からその日を含めて九十日経過後に開始されます。特約の責任開始日の五年前の年単位の応当日の翌日からがんの保障の開始前までの期間にがんと医師により診断確定されていた場合はご契約者または被保険者がその事実を知っているもしくはいないにかかわらず特約は無効となります。
三大疾病重点プラン

新三大疾病支払回数無制限特則​

新三大疾病入院治療給付金が支払われる1回の入院について、入院日数が60日に達した日の翌日以後に新三大疾病で入院した場合、その1回の入院における入院日数が30日に達するごとに無制限に新三大疾病入院治療給付金をお受け取りいただけます。

新三大疾病支払回数無制限特則の対象となる新三大疾病は、上皮内がんを含むがんまたは心疾患または脳血管疾患です。限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約と新三大疾病支払回数無制限特則を付加した際のお受け取り例について説明しています。くも膜下出血で百二十日間入院した場合の例です。新三大疾病入院治療給付金額は十万円の場合です。入院日数が一日、三十日、六十日に達するごとに疾病入院治療給付金十万円に加え新三大疾病入院治療給付金十万円をお支払いします。さらに入院日数が九十日、百二十日の各日数に達したときに、疾病入院治療給付金十万円に加え、新三大疾病入院治療給付金十万円をお支払いします。お受取総額は百万円です。このように特則を付加することで回数無制限になります。

主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加する場合、「限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約」にも「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加します。
主契約に「新三大疾病支払回数無制限特則」を付加しない場合、「限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約」に「新三大疾病支払回数無制限特則」は付加できません。

三大疾病重点プラン

限定告知医療用新三大疾病保険料免除特約

新三大疾病で所定の事由に該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。

対象となる新三大疾病および所定の事由を説明しています。新三大疾病とは、上皮内がんを含むがん、心疾患、脳血管疾患の三つです。上皮内がんを含むがんの所定の事由とは、被保険者が責任開始期前を含めて初めてがんと医師により診断確定されたときです。但し責任開始日からその日を含めて九十日以内に診断確定された場合を除きます。また、責任開始期前に診断確定されていた場合でも、責任開始日の五年前の年単位の応当日の翌日から責任開始日の前日までに診断確定がない場合、責任開始期以後の診断確定を初めてのものとみなします。これには再発と転移を含みます。心疾患の所定の事由とは、被保険者が心疾患を再発を含め発病し、心疾患を直接の原因とする入院をしたとき、または心疾患の治療を直接の目的として所定の手術を受けたときのいずれかに該当した場合です。の血管疾患の所定の事由とは、被保険者が脳血管疾患を再発を含め発病し、脳血管疾患を直接の原因とする入院をしたとき、または脳血管疾患の治療を直接の目的として所定の手術を受けたときのいずれかに該当した場合です。以上が新三大疾病および所定の事由です。再発の定義については、ご契約のしおり・約款をご覧ください。限定告知医療用新三大疾病保険料免除特約のがんの保障は、特約の責任開始日からその日を含めて90日経過後に開始されます。
お手頃プラン、安心プラン、三大疾病重点プラン

限定告知医療用新先進医療特約(支援給付金付)*1 オプション特約

先進医療*2による療養を受けた場合、先進医療給付金をお受取りいただけます。
また、先進医療給付金が支払われる療養を受けた場合、先進医療支援給付金をお受取りいただけます。*3

限定告知医療用新先進医療特約支援給付金付を付加した際のお受け取り例について説明しています。先進医療による療養を受けたとき先進医療の技術料相当額について先進医療給付金をお支払いします。お支払い限度額は通算二千万円です。 先進医療給付金の支払われる療養を受けたとき一回の療養につき先進医療給付金のお支払額の二十%相当額について先進医療支援給付金をお支払いします。お支払い限度額は一回の療養につき百万円限度です。
  1. *1被保険者が既に当社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できませんのでお問い合わせください。
  2. *2先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。詳しくはこちら
  3. *3同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の療養とみなし、先進医療給付金および先進医療支援給付金のお支払いは1回限りとします。

お申込みに際しては、通常の医療保険とあわせてご検討ください。

  • 保険料について
    この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申込みいただけるよう設計された商品です。告知項目を限定していることとあわせて、ご契約以前に発生した病気やケガ(ご契約前の既往症など)についても、ご契約後に悪化した場合など一定の条件でお支払いの対象としております。このため、保険料は当社の通常の医療保険に比べ割増しされています。
  • 他の保険へのご加入について
    より詳細な告知をいただくことや医師の診査などを受けることにより、この保険よりも保険料が割安の医療保険にお申込みいただくことができます。ただし、その場合、告知・診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
  • この保険は、簡単な告知のみでお申込みいただけますが、告知内容が事実と相違していた場合は、ご契約が解除されたり、給付金などが支払われないことがあります。

給付金がお支払いできない場合について

責任開始期前に生じた病気やケガによる入院であっても、責任開始期以後に症状が悪化したことまたは医学上重要な関係にある病気を発病したことにより、入院の必要が生じた場合には、入院治療給付金のお支払いの対象となります。ただし、その必要が生じていないと当社が証明した場合や、責任開始期前に医師からその入院を勧められていた場合は入院治療給付金のお支払いの対象となりません。

給付金がお支払いできない場合について説明しています。責任開始期前に、医師に進められていた入院や手術は給付金の支払対象外です。
  • 責任開始期以後に症状が悪化したことまたは医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、入院・手術の必要が生じた場合には、給付金をお支払いします。
給付金のお支払い対象となる場合について説明しています。責任開始期以後に、医師に進められていた入院や手術は給付金の支払対象です。

HL-P-A-25-00811(2026.1.19)

  • 毎月第4日曜日22時~月曜9時はシステムメンテナンスのため申込受付を停止しております。

担当者から直接資料をお届けし、詳しい説明をさせていただくこともできます。
下記よりお気軽にお問い合わせください。

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