じぶんと家族のお守り 無配当 無解約返戻金型収入保障保険

収入保障保険 じぶんと家族のお守り 保障内容

死亡 定期タイプ

パパやママが万が一のときに、お給料のように毎月の生活費を受け取れる保険で、お子さまがいるご家庭に最適です。

保障内容

万が一のときのこされたご家族の生活費として、毎月年金を受け取ることができる保険です。

例えばこんなとき…

収入保障保険じぶんと家族のお守りは、例えば一家の大黒柱や家事や子育てで家族を支えていたママが亡くなってしまった場合にお役立ていただけます。年金がお給料の代わりになり、残されたご家族を経済的な困難から守ります。また、ホームヘルパーやベビーシッターを頼む費用にも充てることができ、日常の生活を維持することができます。

年金月額は3つからお選びください。

収入保障保険じぶんと家族のお守りの基準年金月額は十万円、十五万円、二十万円からお選びください。 契約可能年齢が基準年金月額ごとに異なります。例えば、保険期間と保険料払込期間が六十五歳までの場合についてです。基準年金月額十万円の場合、契約可能年齢は二十歳から五十五歳までです。基準年金月額十五万円の場合、契約可能年齢は二十八歳から五十五歳までです。基準年金月額二十万円の場合、契約可能年齢は三十八歳から五十五歳までです。

保険期間・保険料払込期間 60歳、65歳までのいずれかをお選びいただきます

この保険は、リビング・ニーズ特約付無配当 無解約返戻金型収入保障保険(最低保証期間2年平準払込方式)です。

  • 保険期間満了まで残り2年を切った時点でもしものことがあったときでも、年金のお支払い期間(回数)を2年(24回分)保証します。
  • 遺族年金と高度障害年金は重複してお受取りいただけません。
  • この保険には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
  • 所定の身体障害状態に該当したとき、以後の保険料はいただきません。
    不慮の事故により所定の身体障害状態に該当した場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。
  • 余命6か月以内と判断されるとき、年金現価額などの全部または一部をご請求できます。(リビング・ニーズ特約)
    支払額は、指定保険金額から6か月分の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。(支払額は、指定保険金額よりも少なくなります。)
  • 他のご契約と通算して、一被保険者につき3,000万円が限度となります。
収入保障保険じぶんと家族のお守りの遺族年金(高度障害年金)受取総額について説明しています。遺族年金(高度障害年金)は保険期間中毎月お支払いします。そのため毎月の年金月額は変わりませんが、亡くなられた月(所定の高度障害状態になった月)によりお受取りいただく期間と遺族年金(高度障害年金)の総額が変わります。したがって保険期間の経過により、年金受取総額は毎月 減少していきます。例えば、ご契約直後に亡くなられたときは、月々十万円が三百六十か月お受取りいただけるため、年金受取総額は三千六百万円です。一方、ご契約一か月後に亡くなられたときは、月々十万円が三百五十九か月お受取りいただけるため、年金受取総額は三千五百九十万円です。 収入保障保険じぶんと家族のお守りには最低保証期間が二年あります。この最低保証期間により、保険期間満了まで残り二年を切った時点でもしものことがあった場合でも、毎月十万円を二年間お受取りいただけます。

オプション

無解約返戻金型就労不能保障特約

障害等級1級または2級と認定され、障害基礎年金の受給権が生じた場合などに、就労不能年金を受け取れます。

つぎのいずれかに該当した場合、
特約の保険期間満了まで毎月、就労不能年金を受け取れます。*1*2

お支払事由
1 国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき*3
2 当社所定の就労不能状態*4に該当したとき
  1. 毎月の年金月額は変わりませんが、お支払事由に該当した月により、お受取りいただく期間と年金の総額が変わります。
    (保険期間の経過により、年金受取総額は毎月減少します。)
  2. 第1回の就労不能年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による就労不能年金はお支払いしません。
  3. 精神障害の状態に該当している場合を除きます。精神障害の状態について、詳しくは約款をご覧ください。
  4. 詳しくは約款別表「就労不能状態」をご覧ください。
  • 責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。
  • 就労不能年金のお支払いには保証期間があります。特約の保険期間の満了直前にお支払事由に該当したときでも、保証期間分の年金をお支払いします。保証期間は主契約の最低保証期間と同一です。
  • 被保険者が死亡し、または主契約の高度障害年金が支払われる場合、この特約は消滅します。年金支払期間中に、主契約の遺族年金または高度障害年金が支払われる場合には、その後の就労不能年金はお支払いしません。
  • この特約は「七大疾病・就労不能保険料免除特約」と同時付加が必要です。

七大疾病・就労不能保険料免除特約

七大疾病により所定の事由に該当した場合などに、以後の保険料のお払込みは必要ありません。

つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。

保険料払込免除事由
1 七大疾病により所定の事由*1に該当したとき
2 国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき*2
3 当社所定の就労不能状態*3に該当したとき
  1. 詳しくは「対象となる七大疾病および所定の事由」をご覧ください。
  2. 精神障害の状態に該当している場合を除きます。精神障害の状態について、詳しくは約款をご覧ください。
  3. 詳しくは約款別表「就労不能状態」をご覧ください。
  • 責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を直接の原因として、保険期間中に保険料払込免除事由に該当されたとき保険料のお払込みを免除します。
  • この特約は「無解約返戻金型就労不能保障特約」と同時付加が必要です。

対象となる七大疾病および所定の事由

オプション「七大疾病・就労不能保険料免除特約」の対象となる七大疾病および所定の事由

七大疾病 所定の事由
がん(悪性新生物) 被保険者が責任開始期前を含めて、初めてがん(悪性新生物)と医師により診断確定されたとき
(上皮内がん・悪性黒色腫以外の皮膚がん・責任開始日から90日以内に診断確定された乳がんを除く)
急性心筋梗塞
  • 虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞(狭心症などを除く)
被保険者が急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき
  1. 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたとき
  2. 急性心筋梗塞の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
脳卒中
  • 脳血管疾患のうち、くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞
被保険者が脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき
  1. 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき
  2. 脳卒中の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
慢性腎不全 被保険者が慢性腎不全を発病し、つぎのいずれかに該当したとき
  1. 慢性腎不全により永続的な透析療法を開始したとき
  2. 慢性腎不全の治療を直接の目的として腎臓移植術(自家移植を除く)を受けたとき
肝硬変 被保険者が肝硬変を発病し、つぎのいずれかに該当したとき
  1. 肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤が破裂したと医師により診断されたとき
  2. 肝硬変により生じた食道静脈瘤または胃静脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
  3. 肝硬変の治療を直接の目的として肝臓移植術(自家移植を除く)を受けたとき
糖尿病 被保険者が糖尿病を発病し、つぎのいずれかに該当したとき
  1. 糖尿病により糖尿病性網膜症を発病し、その治療を直接の目的として網膜または硝子体に対する手術を始めて受けたとき
  2. 糖尿病により上肢または下肢に生じた糖尿病性壊疽の治療を直接の目的として1手の1手指以上または1足の1足指以上についての切断術を受けたとき
高血圧性疾患 被保険者が高血圧性疾患を発病し、つぎのいずれかに該当したとき
  1. 高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離が破裂したと医師により診断されたとき
  2. 高血圧性疾患により生じた大動脈瘤または大動脈解離の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

健康体料率特約

お客さま(被保険者)の喫煙状況や健康状態などが、当社の定める基準に適合する場合に、割安な保険料でお申込みいただけます。

収入保障保険じぶんと家族のお守りの健康体料率特約について説明しています。健康状態などが当社の定める基準を満たしていない場合、健康体料率特約は適用できません。その場合、通常の保険料や特別条件付きでのご契約のお引受けとなる場合およびご契約自体をお引受けできない場合もあります。 被保険者の喫煙状況や健康状態などにより、適用される健康体料率が異なります。例えば、三十五歳男性の場合の保険料例です。基準年金月額十万円、保険期間と保険料払込期間は六十五歳まで、最低保証期間は二年、平準払込方式、保険料払込方法は口座振替月払です。 標準体保険料率の場合、月払保険料は三千七百七十円です。喫煙者健康体保険料率の場合、月払保険料は三千六百四十円です。非喫煙者標準体保険料率の場合、月払保険料は三千四百十円です。非喫煙者健康体保険料率の場合、月払保険料は二千五百九十円です。割安になる率はお申込みのご契約内容やご加入の年齢などによって異なります。健康体はBMI値と血圧が当社の定める基準値を満たしているうえで、医師の診査結果などが当社の定める範囲内である必要があります。当社の定める健康体基準に適合しないからといって、その方が健康ではないということではありません。ご契約時に告知いただいた内容が、事実と異なる場合には、ご契約または特約を解除することがあります。また、以後のご契約のお引受けをお断りする場合があります。なお、いただいた告知に関して、ご契約後に告知内容の確認や追加の検査を求める場合がありますのでご了承ください。検査の結果によっては、健康体料率特約が適用できない場合があります。

健康☆チャレンジ!制度

ご契約から2年目~5年目で条件に該当すると、保険料が割安になるとともに、健康チャレンジ祝金をお受取りいただけるチャンスがあります!

収入保障保険じぶんと家族のお守りの健康チャレンジ制度について説明しています。契約日にさかのぼって計算した保険料差額相当額を健康チャレンジ祝金としてご契約者さまにお支払いし、将来の保険料を改めます。そのため、保険料の変更月により健康チャレンジ祝金の金額が変わります。保険料率変更の告知日が、契約日からその日を含めて二年以上かつ五年以内にある場合にお取扱いが可能です。最大三回チャンスがあります。お手続き可能期間となりましたら、保険料率変更請求書類をご契約者さまへお送りします。

保険料が割安になるチャンス!

ご契約後の所定の期間内に喫煙状況または健康状態などが改善され、当社の定める基準に適合した場合、保険料率が割安となる可能性があります。

保険料が割安になるには?

●健康チャレンジに成功した場合、ご契約の保険料率から、健康体料率特約で定める保険料率のうち、より割安な保険料率へ変更となります。

収入保障保険じぶんと家族のお守りの健康体料率の変更について説明しています。例えばご契約の保険料率が喫煙者健康体保険料率だった場合、変更後の保険料率は非喫煙者健康体保険料率となります。

さらに、健康チャレンジ祝金をお受取りいただけるチャンス!

契約日にさかのぼって計算した保険料差額相当額を健康チャレンジ祝金としてお受取りいただくことができます。

健康チャレンジ祝金を受取れる場合(例)

収入保障保険じぶんと家族のお守りの健康チャレンジ祝金を受取れる場合について説明しています。 例えば、三十五歳男性が標準体保険料率から非喫煙者健康体保険料率にチャレンジ成功した場合の例です。基準年金月額十万円、保険期間と保険料払込期間は六十五歳まで、最低保証期間は二年、平準払込方式、保険料払込方法は座振替月払です。 ご契約後三十七か月目の保険料以降、標準体保険料率から非喫煙者健康体保険料率への変更が適用された場合、保険料は月々三千七百七十円から二千五百九十円になります。健康チャレンジ祝金の金額は四万二千四百八十円です。二千二十三年十二月現在の保険料です。 健康チャレンジ祝金の金額は、契約日における年齢、保険料率変更時の保険金額および保険料払込方法をもとに計算します。

健康☆チャレンジ!制度の取扱いにあたって、つぎの点についてご注意ください。

  • 保険料率変更の告知日が、契約日からその日を含めて2年以上かつ5年以内にある場合にお取扱いが可能です。
  • お手続きにあたっては、請求書、健康状態の告知(告知書)および所定の健康診断結果通知書写しなどをご提出いただきます。なお、告知時点で14か月以内に健康診断または人間ドックを受診されていない場合は、受診後にお手続きをお願いします。
  • 保険料率変更の告知日が、前回の保険料率変更のお申出時の告知日から1年以内にある場合、お取扱いできません。
  • ご契約時に標準体のお引受けとなった場合、その告知内容などにより、お取扱いができない場合があります。
  • 保険料率変更のお申出の際に、喫煙状況・血圧・BMIが改善されていても、健康状態などが当社の定める基準を満たさない場合には、お取扱いできません。
  • 保険料率変更の告知日に、特別条件付保険特約が適用されている場合、お取扱いできません。
  • 当社の定める基準は、将来にわたって変更となる可能性があります。
  • 上記取扱いは2023年12月現在の内容にもとづいています。詳細については、当社までお問い合わせください。
  • お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
  • このホームページは商品の概要を説明しています。
    詳細につきましては、「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

HL-P-B1-23-00791(2024.1.16)


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