保障内容
- 同一の月に、複数のがん治療給付金のお支払事由に該当するときは、その月の最初にお支払事由に該当した日をもってお支払事由に該当したものとみなします。
- がん治療給付金の支払対象とならないものが対象です。
- 先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。患者申出療養とは、公的医療保険制度に基づく患者申出療養を行うことが認められている保険医療機関で受けた療養のことをさします。
- 被保険者が既に当社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
- 主契約は終身がん保険(C2)(がん治療給付型)(Ⅰ型)です。
- この保険の基本保障は終身がん保険(C2)(がん治療給付型)(Ⅰ型)+がん診断給付特約です。
- 保険料払込期間中または終身にわたって保険料をお払込みいただくご契約の場合、死亡給付金はありません。また、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
- がんの治療を行ったことにより発生したがん以外の疾病および症状(合併症)に対する治療は、保障の対象外となります。
がん治療給付金
通算120か月限度(1か月に1回)(1, 2, 5については通算無制限)
がんの治療を目的としてつぎのいずれかの治療を受けた場合、お支払事由に該当する月ごとにがん治療給付金※1をお受取りいただけます。
- 公的医療保険対象の乳房再建術を受けた場合には、その該当した日にがん治療給付金のお支払事由に該当したものとみなします。
自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金
通算12か月限度(1か月に1回)
がんの治療を目的としてつぎのいずれかの抗がん剤治療・ホルモン剤治療※3を受けた場合、お支払事由に該当する月ごとに自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金をお受取りいただけます。(がん治療給付金のお支払対象となる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を除きます。)
- 自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金が支払われる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日が同一の月に2回以上ある場合、その月の最初に抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日に自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金のお支払事由が生じたものとみなします。
自由診療乳房再建給付金
一乳房につき1回限度
がんの治療に伴う乳房再建術を受けたとき、自由診療乳房再建給付金をお受取りいただけます。(がん治療給付金のお支払対象となる乳房再建術を除きます。)
<参考> 乳房再建術について
「乳房再建術」とは、乳がんの切除により変形あるいは失われた乳房をできる限り取り戻すための手術を乳房再建術といいます。「自分の体の一部(自家組織)を使用する方法」と「人工物を使用する方法」があります。再建のタイミングは、乳がん切除と同時に再建まで行う「一次再建」と、乳がんの手術や化学療法などの補助療法が一段落したところで再建を行う「二次再建」があります。
(国立がん研究センター 東病院「乳房再建術について」をもとに当社で作成)
がん診断給付金(がん診断給付特約)
回数無制限!(1年に1回限度)
がんと医師により診断確定された場合、がん診断給付金をお受取りいただけます。また、再発※7や転移・継続治療(入院・外来治療)などを受けた場合でも同額をお受取りいただけます。
- ※1同一の月に、複数のがん治療給付金のお支払事由に該当するときは、その月の最初にお支払事由に該当した日をもってお支払事由に該当したものとみなします。
- ※2先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
患者申出療養とは、公的医療保険制度に基づく患者申出療養を行うことが認められている保険医療機関で受けた療養のことをさします。
- ※3詳しくは約款別表「抗がん剤治療・ホルモン剤治療」をご覧ください。
- ※4公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、検体検査実施料(検体提出時または結果説明時)が算定されるがんゲノムプロファイリング検査をさします。
- ※5詳しくは約款別表「対象となる疼痛緩和薬」「対象となる神経ブロック」「在宅医療」をご覧ください。
- ※6厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたものに限ります。ただし、がんゲノムプロファイリング検査により選定されたものは除きます。
- ※7再発とは既に診断確定されたがんが、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
- ※8がんの消滅・破壊などを直接の目的とした、①手術療法②放射線療法③化学療法(*1)④疼痛(とうつう)緩和療法(*2)のいずれかの治療が引き続き必要と認められる場合に限ります。
- *1抗がん剤など薬剤を投与し、がんを破壊またはがんの発育、増殖を抑制する療法をいいます(細胞免疫療法、ワクチン療法を含みます)。
- *2薬剤の投与または処置を行うことにより、がんによる痛みを緩和することを目的とした治療をいいます。
※9詳しくは約款別表「在宅医療」をご覧ください。