ケース1
前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して1年を経過した後新たにがんと診断確定された場合、2回目のがん診断給付金もお支払いします。
ケース2
前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して1年以内に新たにがんと診断確定された場合、2回目のがん診断給付金はお支払いできません。
ケース3
前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して1年を経過した後に、がんに対する治療を目的とした、入院、外来治療または在宅緩和療養を受けた場合、2回目のがん診断給付金もお支払いします。
なお、ケース2の場合でも、前回のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して1年経過後に入院、外来治療または在宅緩和療養を受けた場合は、がん診断給付金をお支払いします。