吸わんトクがん保険 終身がん保険 C1

がん保険

吸わんトク がん保険
保障内容

入院 手術 終身タイプ がん

タバコを吸わない人だけのおトクなネットがん保険です。
治療費も収入減も給付金で一生涯サポートします。

この保険は非喫煙者専用の商品です。過去1年以内に、喫煙したことがある場合は、お申込みできません。

がん診断給付金

100万円/1年に1回限度(回数無制限) ※プラン1の場合
1年に1回を限度として、お支払事由に該当する限り受け取れます。がん罹患後も安心の保障です。

  • 【1回目】初めてがんと医師により診断確定されたとき(*1)
  • 【2回目以降】直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して1年経過後、新たにがんと医師により診断確定されたとき(再発・転移を含む)(*1)(*2)またはがん治療が継続しているとき(*3)
  1. 「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
  2. 再発とは既に診断確定されたがんが、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
  3. がん治療が継続しているときとは、以下のいずれかに該当した場合をいいます。
    がんが、治療したことにより認められない状態である場合を除きます。
がん診断給付金の2回目以降の支払事由に該当とみなすケース
1 がん治療のために入院を開始したとき
2 がん治療のための入院を継続しているとき
3 がん治療のための外来治療を受けたとき(がんの消滅・破壊などを直接の目的とした、 (1) 手術療法、(2) 放射線療法、(3) 化学療法または (4) 疼痛(とうつう)緩和療法のいずれかの 治療が引き続き必要と認められる場合に限ります。)
4 がん治療のための在宅医療による緩和療養を受けたとき

2回目以降のがん診断給付金受取りについて

ケース1

前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して1年を経過した後新たにがんと診断確定された場合、2回目のがん診断給付金もお支払いします。

ケース2

前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して1年以内に新たにがんと診断確定された場合、2回目のがん診断給付金はお支払いできません。

ケース3

前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して1年を経過した後に、がんに対する治療を目的とした、入院、外来治療または在宅緩和療養を受けた場合、2回目のがん診断給付金もお支払いします。
なお、ケース2の場合でも、前回のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して1年経過後に入院、外来治療または在宅緩和療養を受けた場合は、がん診断給付金をお支払いします。

がん治療給付金

1か月につき10万円/通算120か月限度(*1) ※プラン1の場合

通院・入院にかかわらず、所定のがんの治療を受けた月ごとに、10万円が受け取れます。

  • 医師により診断確定されたがん(*2)の治療を直接の目的として、つぎの (1) から (5) のいずれかに該当したとき(*3)
    (1) 手術、(2) 放射線治療、
    (3) 抗がん剤治療・ホルモン剤治療(がんゲノムプロファイリング検査を含む)、
    (4) 緩和療養、(5) 入院
  1. 通算給付限度に達した月の翌月以後に、支払事由のうち所定の手術、放射線治療または入院のいずれかに該当したときは、通算給付限度を超えてがん治療給付金を支払います。
  2. 「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
  3. 同一の月に、複数のがん治療給付金の支払事由に該当するときは、その月の最初に支払事由に該当した日をもって支払事由に該当したものとみなし、重複して支払いません。

支払事由詳細

被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的としてつぎの (1) から (5) のいずれかに該当したとき

  1. 所定の手術を受けたとき
    公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、手術料が算定される手術(先進医療・骨髄移植を含む)であること
  2. 所定の放射線治療を受けたとき
    公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、放射線治療料が算定される診療行為(先進医療を含む)であること
  3. 所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療( がんゲノムプロファイリング検査を含む)を受けたとき
    公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき、または、公的医療保険制度における医科診療報酬 点数表により、検体検査実施料(検体提出時または結果説明時)が算定されるがんゲノムプロファイリング検査を受けたとき
    • 公的医療保険制度等の変更が将来行われた場合で、がんゲノムプロファイリング検査と同種の検査であると会社が認めたときには、この保険契約の計算に影響を及ぼさない限り、その検査を対象に含めることがあります。
    • がんゲノムプロファイリング検査に関する給付金の支払時に入手する情報は「検査有無、検査実施日および結果判明日」のみです。具体的な遺伝情報は入手しません。
  4. つぎのいずれかに該当する緩和療養を受けたとき
    (ア)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、疼痛緩和薬(オピオイド鎮痛剤)にかかる薬剤料もしくは処方せん料または神経ブロックにかかる神経ブロック料が算定される緩和療養であること
    (イ)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院による緩和療養であること
    (ウ)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(ただし、往診料を除く)が算定される在宅医療による緩和療養であること
  5. 所定の入院をしたとき
    約款別表14-(Ⅰ)に定める病院または診療所における約款別表15に定める入院をしたとき
    詳細は約款別表「病院または診療所」「入院」をご覧ください。

自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金

1か月につき20万円/通算12か月限度 ※プラン1の場合

  • 医師により診断確定されたがん(*1)で抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき(*2)
  1. 「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
  2. 自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金が支払われる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日が同一の月に2回以上あるときは、その月の最初に抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日に自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払事由が生じたものとみなします。

支払事由詳細

被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とするつぎの (1) から (4) のいずれかの抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき。

ただし、がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を除く。

  1. 先進医療(*3)による療養であること
  2. 患者申出療養(*3)による療養であること
  3. がんを適応症として厚生労働大臣により承認されている抗がん剤・ホルモン剤(厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたものに限る。ただし、ゲノムプロファイリングにより選定されたものは除く。)を用いたものであること
  4. 欧米で承認された抗がん剤・ホルモン剤による抗がん剤治療・ホルモン剤治療であること
  1. 先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。 患者申出療養とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行われるものに限ります。

自由診療乳房再建給付金

10万円/1乳房につき1回 ※プラン1の場合

  • 医師により診断確定されたがん(*1)で所定の乳房再建術を受けたとき
  1. 「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。

支払事由詳細

被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療に伴い、つぎの条件のすべてを満たす乳房再建術を受けたとき。ただし、がん治療給付金の支払対象となる乳房再建術を除く。

  1. 所定の乳房再建術であること
  2. 病院または診療所において受けた手術であること

がんに対する保障の開始について

  • がんに対する保障の開始(責任開始日)は、保険期間の始期*の属する日から起算して91日目となります。
  • 申込み・告知・クレジットカードの有効性等の確認がすべて完了した日となります(ご契約の引受けを当社が承諾した場合)。
  • 責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、保険契約は無効となります。

保険期間と契約について

  • 保険期間の始期の属する月の翌月1日が契約日となるため、69歳の方は誕生日の1か月前までにお申込みください。
  • 保険料は契約日時点での満年齢で決まります(被保険者の誕生日によっては、保険料が変わることがあります)。
  • 死亡保険金、契約者配当金および解約返戻金はありません。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • つぎの状態に該当した場合、以後の保険料のお払込みが免除され、保険料のお払込みは継続されたものとしてお取扱いします。
    • 所定の高度障害状態に該当したとき
    • 不慮の事故により所定の身体障害状態に該当したとき
  • この保険の給付にかかわる公的医療保険制度等の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。

プランのご紹介

3つのプランをご用意しています。

  • お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合があります。
  • ご契約の際には「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。

HL-P-A-20-01090(2021.3.22)

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