既に特別勘定で運用されている積立金を他の特別勘定へ移転することで、積立金構成割合を変更することができます。積立金構成割合の変更は、当社がお手続き書類を受け付けた日の直後に到来する月単位の契約応当日の前日末における積立金構成割合を指定することができます。月1回が限度になります。
耳や言葉の不自由なお客さまは、耳や言葉が不自由なお客さまへをご確認ください。
積立金構成割合の変更のお手続きに必要な書類をお送りしますので、下記の「お手続き・お問い合わせ」までご連絡ください。
お手続き・お問い合わせ
お手続き書類をご記入のうえ、ご返送ください。
お手続き完了後、ご登録の住所に「お手続き完了のご案内」をお送りします。