生命保険料控除制度の改正

平成22年度税制改正により生命保険料控除制度が改正され、平成24年1月1日以降のご契約等が新たな制度の適用となっています。現在は新たな生命保険料控除制度(以下、新制度)と従来の生命保険料控除制度(以下、旧制度)が併存します。
お客さまの加入されているご契約が新制度と旧制度のどちらの対象となるかについては、下記をご確認ください。

新制度の対象となるご契約

次の場合に該当する場合は新制度の対象となります。

  • 契約日が2012年1月1日以降の新規のご契約
  • 更新日が2012年1月1日以降のご契約(特約のみの更新も含みます)
  • 特約中途付加日が2012年1月1日以降のご契約

控除の区分と控除額の計算方法については、新制度の内容をご確認ください。

旧制度の対象となるご契約

次の場合に該当する場合は旧制度の対象となります。

  • 契約日が2011年12月31日以前で、上記の新制度の対象とならないご契約

控除の区分と控除額の計算方法については、旧制度の内容をご確認ください。

新・旧両方の制度が対象となるケース

複数の生命保険にご加入で、新・旧それぞれの制度が対象となるご契約がある場合、生命保険料控除証明書は、ご契約ごとに別々に送付されます。

また、月払、半年払のご契約で、1年の途中で更新や特約の中途付加をされた場合、生命保険料控除証明書には、新・旧それぞれに該当する保険料が新・旧の欄に分かれて印字されます。

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