生命保険料控除制度の改正

令和8年度税制改正(租税特別措置法)にともない、令和8年・9年の生命保険料控除について、以下のとおり所得控除限度額の一部が拡充されます。

23歳未満の扶養親族*1を有する場合、一般生命保険料控除の所得控除限度額が 6万円に拡充されます*2。なお、全体の所得控除限度額(一般・介護医療・個人年金の合計)は従来どおり12万円で変更ありません。

  • *1原則として、その年の12月31日時点の現況に基づきます。
  • *2例えば、ご夫婦に23歳未満の扶養親族が1人いる場合、ご夫婦それぞれがこの拡充措置の対象となります(生計を一にする親族に23歳未満の扶養親族がいる場合は、両親に限らず対象となります)。

ご不明な点につきましては、所轄の税務署等へお問い合わせください。

平成22年度税制改正により生命保険料控除制度が改正され、平成24年1月1日以降のご契約等が新たな制度の適用となっています。現在は新たな生命保険料控除制度(以下、新制度)と従来の生命保険料控除制度(以下、旧制度)が併存します。
お客さまの加入されているご契約が新制度と旧制度のどちらの対象となるかについては、下記をご確認ください。

新制度の対象となるご契約

次の場合に該当する場合は新制度の対象となります。

  • 契約日が2012年1月1日以降の新規のご契約
  • 更新日が2012年1月1日以降のご契約(特約のみの更新も含みます)
  • 特約中途付加日が2012年1月1日以降のご契約

控除の区分と控除額の計算方法については、新制度の内容をご確認ください。

旧制度の対象となるご契約

次の場合に該当する場合は旧制度の対象となります。

  • 契約日が2011年12月31日以前で、上記の新制度の対象とならないご契約

控除の区分と控除額の計算方法については、旧制度の内容をご確認ください。

新・旧両方の制度が対象となるケース

複数の生命保険にご加入で、新・旧それぞれの制度が対象となるご契約がある場合、生命保険料控除証明書は、ご契約ごとに別々に送付されます。

また、月払、半年払のご契約で、1年の途中で更新や特約の中途付加をされた場合、生命保険料控除証明書には、新・旧それぞれに該当する保険料が新・旧の欄に分かれて印字されます。