新制度の内容

控除の区分

控除の区分(控除枠)には、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」があります。1年間に払い込まれた保険料に応じて、所得税では最高12万円(住民税では最高7万円)の控除が受けられます。

加入されているご契約の控除の区分は、当社からお送りする生命保険料控除証明書をご確認ください。

控除の区分 対象となる保険料 所得税 住民税
一般生命保険料 生存または死亡を原因として保険金・給付金を支払う部分に対する保険料 最高
4万円まで
最高
2.8万円まで
個人年金保険料 「個人年金保険料税制適格特約」の付加された個人年金保険契約に対する保険料 最高
4万円まで
最高
2.8万円まで
介護医療保険料 介護保障または医療保障など入院・通院などにともなう給付保障に対する保険料 最高
4万円まで
最高
2.8万円まで
全体で最高
12万円まで
全体で最高
7万円まで
  • 「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない個人年金保険は、一般生命保険料の対象です。

ご注意いただきたい点

  • 新制度では、「身体の傷害のみを原因として保険金・給付金が支払われる契約にかかわる保険料」は、生命保険料控除の対象外となります(例:災害死亡特約)。
  • 旧制度では「一般生命保険料」の対象でも、新制度では「介護医療保険料」の対象となる保険種類があります(例:医療保険(08))。
  • 新制度では主契約と特約それぞれの保障内容により控除の区分が判定されるため、主契約と特約で控除の区分が異なる場合があります(旧制度では、主契約の保障内容により控除の区分(控除枠)が判定されます)。
    例:主契約が死亡の保障、特約が病気の保障をするご契約の場合
    • 旧制度の対象となるご契約は、主契約の保障内容により「一般生命保険料」に該当します。
    • 新制度の対象となるご契約は、主契約が「一般生命保険料」、特約は「介護医療保険料」に該当します。
  • 詳しくは、下枠のよくあるご質問をご覧ください。

控除額計算式

控除額は、「一般生命保険料」、「個人年金保険料」、「介護医療保険料」のそれぞれについて、下記の計算式を当てはめて算出します。

1年間の払込保険料の合計金額 生命保険料控除額
所得税 20,000円以下 払込保険料全額
20,001円から40,000円まで (払込保険料の合計金額)×1/2+10,000円
40,001円から80,000円まで (払込保険料の合計金額)×1/4+20,000円
80,001円以上 一律に40,000円
住民税 12,000円以下 払込保険料の全額
12,001円から32,000円まで 払込保険料の合計金額)×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで (払込保険料の合計金額)×1/4+14,000円
56,001円以上 一律に28,000円

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