女性のための医療保険フェミニーヌ 医療保険 MI-01 A型・180日型

女性のための医療保険 フェミニーヌ 保障内容

入院 手術 通院 先進医療 がん 三大疾病 死亡 定期タイプ

子宮筋腫など女性が心配な病気による入院を重点保障するだけでなく、3年ごとに150,000円のボーナス(プラン1の生存給付金)がうれしい、女性専用の医療保険です。

フェミニーヌの保障内容

フェミニーヌなら、あなたのことを考えた女性のための充実保障!

各給付金等のお支払いは、責任開始期以後に発病した病気や発生した不慮の事故によるケガを対象とします。
この保険は医療用女性疾病入院特約・医療用入院一時金特約・医療用通院特約・医療用新先進医療特約・定期保険特約付医療保険(MI-01)A型・180日型(新三大疾病支払日数無制限特則付)です。

女性のための医療保険フェミニーヌの保障内容について説明しています。三年ごとに生存しているとき生存給付金が受けとれます。入院していても受けとれます。プラン一の場合は三年ごとに十五万円です。病気やケガで入院したとき、疾病入院給付金もしくは災害入院給付金が受けとれます。一入院百八十日限度です。病気で通算千日限度、ケガで通算千日限度まで保障します。新三大疾病支払日数無制限特則により、がんや心疾患や脳血管疾患で入院したときは、一入院も通算も無制限で保障します。プラン一の場合は一日につき一万円です。医療用女性疾病入院特約により、女性特有または女性にも多い病気またはすべてのがんで入院したとき、女性疾病入院給付金が受けとれます。日帰り入院にも対応しています。一入院百八十日限度です。通算無制限で保障します。プラン一の場合は疾病入院給付金に上乗せして一日につき五千円です。疾病入院給付金と女性疾病入院給付金の合計額は、プラン一の場合は一日につき一万五千円です。医療用入院一時金特約により、病気やケガにより疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたとき入院一時金が受けとれます。一入院一回限度です。いずれのプランでも一入院につき十万円です。病気やケガによる所定の手術や放射線治療や造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けたとき手術給付金が受けとれます。プラン一の場合は内容により一回につき四十万または二十万または十万または五万円です。医療用通院特約により、病気やケガにより疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日からその日を含めて百八十日以内に通院をしたときに疾病通院給付金または災害通院給付金が受けとれます。一入院に対する通院は三十日限度です。病気で通算千日限度です。ケガで通算千日限度です。がんまたは急性心筋梗塞または脳卒中の場合、通算無制限で保障します。プラン一の場合は一日につき一万円です。医療用新先進医療特約により先進医療による療養を受けたとき先進医療給付金が受けとれます。いずれのプランも、先進医療の技術料を通算二千万円まで保障します。定期保険特約により、所定の高度障害状態になったとき特約高度障害保険金が受けとれます。プラン一の場合は二百万円です。定期保険特約により、亡くなられた時は死亡保険金と特約死亡保険金が受けとれます。いずれのプランも合計三百万円です。
  1. ※1日帰り入院は、入院基本料のお支払いの有無や医療機関の病床登録有無などを参考にして判断します。
  2. ※2入院給付金については、入院の直接の原因が同一の病気(医学上重要な関係があると引受保険会社が認めた病気を含む)またはケガで2回以上入院をされたとき、 1回の入院とみなす場合があります。このため、入退院を繰り返される傷病等については、お支払いができる最大日数が1回の入院のお支払限度である180日となる場合がありますので、ご留意ください。
  3. ※3責任開始日前および責任開始日からその日を含めて14日目までの期間中に発病した、所定の感染症を直接の原因として入院した場合には、お支払いできません。対象となる感染症はこちらをご覧ください。
  4. ※4新三大疾病 【がん(上皮内がん含む)・ 心疾患・ 脳血管疾患】による入院の場合は、疾病入院給付金の1回の入院についての支払限度および通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
  5. ※5つぎのいずれかに該当する場合についても、それらの入院を通じて入院一時金のお支払いは1回限りとします。
    1. 入院を2回以上した場合で、主契約の普通保険約款規定により、1回の入院とみなされるとき
    2. 疾病の治療を目的とした入院を開始したときに、異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合で、主契約の普通保険約款の規定により、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなされるとき
  6. ※6責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となり、手術給付金のお支払いは2回を限度とします。なお、2024年10月1日以前に受けた採取術については、1回のお支払いを限度とします。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
  7. ※7入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
  8. ※8入院を2回以上した場合で、主契約の普通保険約款の規定により、1回の入院とみなされるときは、お支払限度である30日まで保障します。
  9. ※9三大疾病【 がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞(虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞(狭心症などを除く)」)・脳卒中(脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」)】で通院した場合は、通算支払限度を超えて疾病通院給付金をお支払いします。
  10. ※10先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。医療用新先進医療特約による給付は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
  11. ※11被保険者が既に引受保険会社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
  12. ※12所定の高度障害状態になられた場合は、特約高度障害保険金をお支払いし定期保険特約は消滅、その他の保障は保険料払込免除で継続します。保険料のお払込みが免除されている保険契約が更新される場合は、B型(生存給付金がない型)に変更して自動更新します。
  13. ※13特約高度障害保険金と特約死亡保険金は重複してお支払いしません。(特約高度障害保険金をお支払い後は定期保険特約が消滅するため、以後に死亡された場合は、死亡保険金をお支払いします。特約死亡保険金はお支払いしません。)

手術給付金のお支払額について

女性のための医療保険フェミニーヌの手術給付金のお支払額について説明しています。公的医療保険対象となる次の四つの手術が対象となります。一つ目は開頭手術と四肢切断術と脊髄腫瘍摘出術と心臓または肺または肝臓または膵臓または腎臓の移植手術です。開頭手術のうち穿頭術は除きます。また四肢切断術のうち手指と足指は除きます。お支払額はプラン一の場合は一回につき四十万円です。二つ目は開胸手術・開腹手術です。そのうち胸腔鏡または縦隔鏡または腹腔鏡を用いた手術と帝王切開娩出術は除きます。乳房切除術は開胸手術に該当しません。対象となる開胸手術・開腹手術のうちがんに対する手術と心臓または大動脈または大静脈または肺動脈または冠動脈の病変に対する手術のお支払額はプラン一の場合は一回につき四十万円です。これに該当しない手術のお支払額はプラン一の場合は一回につき二十万円です。三つめは胸腔鏡または縦隔鏡または腹腔鏡を用いた手術です。お支払額はプラン一の場合は一回につき二十万円です。四つ目は一つ目から三つ目に該当しない手術です。入院中に受けた手術のお支払額はプラン一の場合は一回につき十万円です。外来で受けた手術のお支払額はプラン一の場合は一回につき五万円です。先進医療に該当する手術のお支払額はプラン一の場合は一回につき十万円です。ただし先進医療のうち診断または検査または注射または点滴または全身的薬剤投与または局所的薬剤投与は対象外です。公的医療保険対象の放射線治療料のお支払額はプラン一の場合は一回につき十万円です。先進医療に該当する放射線照射または温熱療法のお支払額も同額です。以上までの手術に関するお支払限度は無制限です。造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術のお支払額はプラン一の場合は一回につき二十万円です。お支払限度は二回です。
  1. *1「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。( 歯科で受けた手術等であっても、上記に該当すれば支払対象となります。)
  2. *2臓器の移植に関する法律に沿った、受容者を対象とした手術に限ります。また提供者側は対象外です。
  3. *3「手術給付金」のお支払限度の例外
    手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射)・温熱療法を複数回受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。
    手術料が1日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
  4. *4厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
  5. *5責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となり、手術給付金のお支払いは2回を限度とします。なお、2024年10月1日以前に受けた採取術については、1回のお支払いを限度とします。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
女性のための医療保険フェミニーヌの手術給付金ご注意事項です。鼻粘膜焼灼術に対して手術給付金はお支払いできません。公的医療保険の手術料が算定される手術ですが、給付対象外のため手術給付金はお支払いできません。手術給付金の詳細はご契約のしおり約款をご覧ください。

保険期間とご契約について

保険期間と契約年齢

保険期間 保険料払込期間 契約年齢
15年 保険期間に同じ
(全期払)
18~60歳
  • 保険期間15年で健康状態に関係なく最長90歳まで自動更新できます。
    更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率などにより計算します。

保険料のお支払について

保険料払込方法 月払・半年払・年払
※ クレジットカードでのお支払いは月払のみ
保険料払込経路 口座振替・クレジットカード払
  • この保険には配当金および満期保険金はありません。また、自動振替貸付制度を取り扱っておりません。
  • お客さまへの資料到着などをご確認させていただくため、引受保険会社または引受保険会社委託企業の担当者よりお電話させていただくことや、メールを送らせていただくことがあります。

給付金 お受けとり例(プラン1の場合)

女性のための医療保険フェミニーヌのプラン一の場合の給付金などのお受けとり例について説明しています。例一です。子宮筋腫で十四日間入院し、その間腹腔鏡による子宮筋腫摘出術を受けた退院後、術後の経過を医師に診察してもらうために、一日通院した場合です。お受けとり総額は五十二万円です。さらに、三年ごとに十五万円のボーナスが受けとれます。ボーナスとは生存給付金です。五十二万円の内訳は次のとおりです。疾病入院給付金と女性疾病入院給付金の合計日額一万五千円が十四日間で合計二十一万円です。入院一時金が十万円です。手術給付金が二十万円です。疾病通院給付金日額一万円が一日間で一万円です。例二です。乳がんで十四日間入院し、その間に乳房部分切除術を受けた退院後、抗がん剤投与のため合計五回通院した場合です。お受け取り総額は四十六万円です。さらに、三年ごとに十五万円のボーナスが受けとれます。ボーナスとは生存給付金です。四十六万円の内訳は次のとおりです。疾病入院給付金と女性疾病入院給付金の合計日額一万五千円が十四日間で合計二十一万円です。入院一時金が十万円です。手術給付金が十万円です。疾病通院給付金日額一万円が五日間で五万円です。
  • 退院日の翌日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。
  • お支払いの可否は、最終的には診断書の内容等により判断させていただきます。
  • お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによってはご契約をお引き受けできない場合や、保障内容を制限させていただく場合があります。
  • このホームページの情報は商品の概要を説明しています。
    詳細につきましては「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

HL-P-B1-24-00850(2024.10.2)


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