家族がつながる介護保険 限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険

家族がつながる介護保険 保障内容

認知症 介護 終身タイプ

人生100年時代、認知症など介護の保障と予防がセットになった家族と自分のための保険です。

家族がつながる介護保険の保障内容

限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:10万円
軽度認知障害一時金支払割合:基準一時金額の5%
主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):5万円
災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍
保険期間・保険料払込期間: 終身
契約年齢:満20歳~満69歳

家族がつながる介護保険の保障内容について説明しています。オプションについてです。ご意向に合わせて、オプション一と二の両方またはいずれかをご選択いただきます。オプション一は介護一時金の保障です。限定告知介護一時金特約により、つぎのいずれかに該当したときに介護一時金を受け取れます。介護一時金のお受取りは一回限りです。一つ目は、公的介護保険制度により要介護一以上と認定されたときです。二つ目は、満六十五歳未満の被保険者について当社所定の要介護状態が百八十日以上継続したと医師により診断確定されたときです。三つ目は、当社所定の高度障害状態に該当されたときです。一時金として百万円が受けとれます。オプション二は介護年金の保障です。限定告知介護年金特約により、つぎのいずれかに該当したとき、生存している限り、終身にわたって介護年金を受け取れます。一つ目は公的介護保険制度により要介護三以上と認定されたときです。二つ目は満六十五歳未満の被保険者について当社所定の要介護状態が百八十日以上継続したと医師により診断確定されたときです。三つめは当社所定の高度障害状態に該当されたときです。年金額三十六万円が受けとれます。第一回の介護年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による介護年金はお支払いしません。ご注意ください。当社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。限定告知介護一時金特約と限定告知介護年金特約は、対象となる要介護状態の範囲が異なります。 基本保障についてです。軽度認知障害もしくは認知症になられたとき、お受取りパターンが二つあります。パターン一です。限定告知認知症一時金特約により、初めて軽度認知障害と医師により診断確定されたとき、軽度認知障害一時金五千円が受けとれます。軽度認知障害一時金のお受取り後初めて認知症と医師により診断確定されたとき認知症一時金九万五千円が受けとれます。パターン二です。初めて認知症と医師により診断確定されたとき認知症一時金十万円が受けとれます。パターン一または二の場合は、一時金のお支払いはそれぞれ一回限りです。骨折をしたと医師により診断されその骨折に対して初めて治療を受けたとき、骨折治療給付金が一回につき五万円受けとれます。不慮の事故または所定の感染症により死亡されたときは災害死亡給付金が五十万円受けとれます。 基本保障の主契約は、骨折治療給付金と災害死亡給付金です。基本保障の特約は限定告知認知症一時金特約です。主契約は払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険です。保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
  1. 対象となる認知症および軽度認知障害の例は、「対象となる認知症および軽度認知障害とは」をご覧ください。
  2. 軽度認知障害一時金のお受取り後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を差し引いた額をお受け取りいただけます。
  3. 認知症一時金をお受け取りになる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受け取りいただくことも可能です。
  4. 認知症一時金をお受け取りいただいた場合、この特約は消滅します。
  5. 責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。
  6. 同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。
  7. 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。
  8. 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。ただし、不慮の事故の場合、事故が発生したその日を含めて180日以内の死亡に限ります。
家族がつながる介護保険の保障期間について説明しています。限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、主契約の責任開始日から、その日を含めて百八十一日目となります。骨折治療と災害死亡の保障は、主契約の責任開始日から保障が開始されます。ご契約のお引受けを引受保険会社が承諾した場合には、お申込みを受けた日または告知の日いずれか遅い日が主契約の責任開始日となります。ただし、ご契約に責任開始期に関する特約を付加していないときは、第一回保険料または第一回保険料相当額を当社が受け取った日が主契約の責任開始日となります。告知前に第一回保険料または第一回保険料相当額を当社が受け取ったときは、告知の日が主契約の責任開始日となります。限定告知認知症一時金特約の保障の開始前に認知症または軽度認知障害と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効となります。

骨折治療給付金のお支払いについて

骨折治療給付金のお支払いについて説明しています。骨折治療給付金は、百八十日に一回を限度にお支払いします。骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して百八十日以内に開始した骨折治療については、お支払いしません。例えば転倒して肋骨の骨折治療を受けたが、その治療日の五か月後に交通事故で、右大腿骨骨折と診断され骨折治療を開始した場合のお支払いについて説明します。転倒して肋骨の骨折治療を受けた場合は骨折治療給付金をお支払いします。その治療日の五か月後に交通事故で右大腿骨骨折と診断され骨折治療を開始した場合は骨折治療給付金をお支払いできません。右大腿骨骨折の骨折治療は、肋骨の骨折治療から百八十日以内に開始されたため、お支払いしません。骨折治療給付金のお支払限度は、支払回数を通算して十回とします。詳しくは、ご契約のしおり約款をご覧ください。

対象となる認知症および軽度認知障害とは

対象となる認知症および軽度認知障害について説明しています。限定告知認知症一時金特約の対象となる認知症の例は次のとおりです。アルツハイマー病の認知症や血管性認知症やピック病の認知症やクロイツフェルト・ヤコブ病の認知症などです。限定告知認知症一時金特約の対象となる軽度認知症の例は次のとおりです。アルツハイマー病による軽度認知障害や血管性軽度認知障害やレビー小体病を伴う軽度認知障害や前頭側頭葉変性症による軽度認知障害などです。詳しくは、約款別表の対象となる認知症および軽度認知障害をご覧ください。

保険料のお支払について

保険料払込方法 月払・半年払・年払
保険料払込経路 口座振替・クレジットカード払
(クレジットカードでのお支払いは月払いのみ)
  • この保険には配当金および満期保険金はありません。また、自動振替貸付制度を取り扱っておりません。
  • お客さまへの資料到着などをご確認させていただくため、当社または当社委託企業の担当者よりお電話させていただくことや、メールを送らせていただくことがあります。
  • お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによってはご契約をお引き受けできない場合や、保障内容を制限させていただく場合があります。
  • このホームページの情報は商品の概要を説明しています。
    詳細につきましては「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

HL-P-B1-22-00410(2022.9.21)


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