家族がつながる介護保険 限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険

家族がつながる介護保険
保障内容

認知症 介護 終身タイプ

人生100年時代、認知症など介護の保障と予防がセットになった家族と自分のための保険です。

家族がつながる介護保険の保障内容

限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:10万円
軽度認知障害一時金支払割合:基準一時金額の5%
主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):5万円
災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍
保険期間・保険料払込期間: 終身
契約年齢:満20歳~満69歳

  1. 対象となる認知症および軽度認知障害の例は、「対象となる認知症および軽度認知障害とは」をご覧ください。
  2. 軽度認知障害一時金のお受取り後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を差し引いた額をお受け取りいただけます。
  3. 認知症一時金をお受け取りになる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受け取りいただくことも可能です。
  4. 認知症一時金をお受け取りいただいた場合、この特約は消滅します。
  5. 責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。
  6. 同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。
  7. 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。
  8. 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。ただし、不慮の事故の場合、事故が発生したその日を含めて180日以内の死亡に限ります。

骨折治療給付金のお支払いについて

対象となる認知症および軽度認知障害とは

保険料のお支払について

保険料払込方法 月払・半年払・年払
保険料払込経路 口座振替・クレジットカード払
(クレジットカードでのお支払いは月払いのみ)
  • この保険には配当金および満期保険金はありません。また、自動振替貸付制度を取り扱っておりません。
  • お客さまへの資料到着などをご確認させていただくため、当社または当社委託企業の担当者よりお電話させていただくことや、メールを送らせていただくことがあります。
  • お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによってはご契約をお引き受けできない場合や、保障内容を制限させていただく場合があります。
  • このホームページの情報は商品の概要を説明しています。
    詳細につきましては「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

HL-P-B1-22-00410(2022.9.21)


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