健康をサポートする医療保険健康のお守り 医療保険 MI-01 B型

終身医療保険

健康をサポートする医療保険 健康のお守り
保障内容

入院 手術 通院 先進医療 終身タイプ

お客さまのニーズに合わせてプランの選択が可能な医療保険です!
退院後の通院保障や入院時にまとまった一時金をお受け取りいただけるオプションも選択いただけます。
 

健康をサポートする医療保険 健康のお守りの保障内容

あなたのニーズに合わせて選べる医療保険です。

各給付金等のお支払いは、責任開始期以後に発病した病気や発生した不慮の事故によるケガを対象とします。

  • この保険の基本プランは、医療用新先進医療特約・医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型)・死亡保険金不担保特則付医療保険(MI-01)B型・60日型です。

  1. 入院給付金については、入院の直接の原因が同一の病気(医学上重要な関係があると当社が認めた病気を含む)またはケガで2回以上入院をされたとき、1回の入院とみなす場合があります。このため、入退院を繰り返される傷病等については、お支払いができる最大日数が1回の入院のお支払限度である60日となる場合がありますので、ご留意ください。
  2. 新三大疾病 (がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患)による入院の場合は、疾病入院給付金の通算支払限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。
  3. 日帰り入院は、入院基本料のお支払いの有無などを参考にして判断します。
  4. 責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となり、手術給付金のお支払いは1回を限度とします。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。
  5. 被保険者が既に当社で所定の先進医療関係の保障にご加入の場合には、付加できません。
  6. 先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。医療用新先進医療特約による給付は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
  7. 高血圧症、脂質異常症、高血糖症で「治療中」「経過観察中」の場合などは、この特約を付加できません。また、すでに別の契約で健康回復支援給付金が支払われている場合には、付加できません。
  8. 投薬治療とは、公的医療保険制度の医科診療報酬点数表により、薬剤料または処方せん料が算定されるものです。
  9. 詳しくは約款別表「対象となる疾病」をご覧ください。
  10. 健康回復支援給付金のお支払いは1回限りであり、お支払事由に該当すると特約は消滅します。
  11. つぎのいずれかに該当する場合についても、それらの入院を通じて入院一時金のお支払いは1回限りとします。 (1)入院を2回以上した場合で、主契約の普通保険約款の規定により1回の入院とみなされるとき (2)疾病の治療を目的とした入院を開始したときに異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合で、主契約の普通保険約款の規定により、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなされるとき
  12. 入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
  13. 入院を2回以上した場合で、主契約の普通保険約款の規定により1回の入院とみなされるときは、お支払限度である30日まで保障します。
  14. 三大疾病【がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞(虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞(狭心症などを除く)」)・脳卒中(脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」)】で通院した場合は、通算支払限度を超えて疾病通院給付金をお支払いします。

主契約の入院保障

日帰り入院にも対応!
病気やケガで入院した場合、入院給付金が受け取れます。

1回の入院に対する支払限度


1回の入院で60日まで保障します。
61日目以降の入院分に対してはお支払いの対象外です)。

通算の支払限度


病気とケガのそれぞれで通算1,000日まで保障します。ただし、新三大疾病*1入院した場合は、通算支払限度を超えて疾病入院給付金が受け取れます。

  1. 新三大疾病とは、がん(上皮内がん含む)・心疾患・脳血管疾患を指します。

手術保障

約1,000種類の手術に対応!

所定の手術・放射線治療などを受けた場合、手術給付金が受け取れます。手術給付金は、手術の内容に応じて入院給付金日額の最高40倍まで保障します。

手術給付金のお支払額について


  1. 「公的医療保険対象の手術」「公的医療保険対象の放射線治療」とは公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料・放射線治療料が算定されるものをいいます。(歯科で受けた手術などであっても、上記に該当すれば支払対象となります。)
  2. 臓器の移植に関する法律に沿ったものに限ります。また、提供者側は対象外です。
  3. 「手術給付金」の支払限度の例外
    ・手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定される手術(網膜光凝固術など)や、放射線治療(照射)・温熱療法を複数回受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。
    ・手術料が1日につき算定される手術(人工心肺など)を複数回受けた場合は、手術を受けた初日のみお支払いします。
  4. 厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる先進医療は変動します。先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。
  5. 責任開始日(復活日)から起算して1年を経過した日以後に行われた採取術が対象となります。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は対象外です。

医療用健康回復支援給付特約(特定投薬治療給付型)

高血圧症・脂質異常症・高血糖症の投薬治療を受けた場合、健康回復支援給付金をお受取りいただけます。
(健康回復支援給付金のお受取りは1回限りです。)

当社所定の疾病*2により入院をしたときは、
投薬治療を受けたものとみなし、健康回復支援 給付金をお受取りいただけます。

  1. 詳しくは約款別表「対象となる高血圧症、脂質異常症 または高血糖症」をご覧ください。
  2. 当社所定の疾病の例は、下記をご覧ください。また、 詳しくは約款別表「対象となる疾病」をご覧ください。
  • 健康回復支援給付金が支払われた場合には、この特約は消滅します。
  • この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたとき、主務官庁の認可を得て将来に向かってお支払事由を変更することがあります

医療用入院一時金特約(入院一時金)

病気やケガで入院した場合、入院一時金が受け取れます。

入院一時金のお受け取りについて

1回の入院についての入院一時金のお受け取りは1回限りです。また、つぎのいずれかに該当する場合についても、それらの入院を通じて入院一時金のお受け取りは 1回限りとします。

  • 入院を2回以上した場合で、主契約の普通保険約款の規定により1回の入院とみなされるとき
  • 疾病の治療を目的とした入院を開始したときに、異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合で、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなされるとき

医療用通院特約(通院給付金)

病気やケガで入院し、退院後に通院した場合、疾病通院給付金・災害通院給付金が受け取れます。

  • 入院の原因となった病気やケガの治療を目的とした通院に限ります。
  • 1回の入院に対する通院のお支払限度は30日です。2回以上入院された場合で、主契約の普通保険約款の規定により、1回の入院とみなされるときは、最終の退院日以降の通院につきお支払限度である30日まで保障します。
  • 病気やケガによる通院をそれぞれ通算1,000日まで保障します。ただし、三大疾病 (がん(上皮内がん含む)・急性心筋梗塞・脳卒中)で通院した場合は、通算支払限度を超えて疾病通院給付金をお支払いします。

通算支払限度を超えて支払われる入院給付金の疾病と通院給付金の疾病(表)

オプションを付加した場合、通算支払限度を超えて支払われる「入院給付金の疾病」と「通院給付金の疾病」は下表のとおり異なります。

保険期間とご契約について

保険期間と契約年齢

保険料のお支払について

保険料払込方法 月払・半年払・年払
※クレジットカードでのお支払いは月払のみ
保険料払込経路 口座振替・クレジットカード払
  • この保険には配当金および満期保険金はありません。また自動振替貸付制度を取り扱っておりません。
  • お客さまへの資料到着などをご確認させていただくため、当社または当社委託企業の担当者よりお電話させていただくことやメールをお送りさせていただくことがあります。
  • お仕事の内容・健康状態・保険ご加入状況などによってはご契約をお引き受けできない場合や、保障内容を制限させていただく場合があります。
  • このホームページの情報は商品の概要を説明しています。
    詳細につきましては「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

HL-P-B1-20-00170(2020.6.2)


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