新型コロナウイルス感染症に関する特別措置として、新型コロナウイルス感染症を原因として死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、災害による死亡等を保障する商品について、災害死亡保険金等をお支払いしていました。2023年5月8日以降、約款に規定する「対象となる感染症」の範囲外となるため、お支払い対象外となります。
また、新型コロナウイルス感染症を原因として支払事由に該当された場合、保険金・給付金の削減支払や不担保などの特別条件が適用されているご契約については特別条件を適用せず保険金・給付金をお支払いしていました。2023年5月8日以降、約款に規定する「対象となる感染症」の範囲外となるため、特別条件が適用されます。
「新型コロナウイルス感染症」の感染症法上の分類変更に伴う各種取扱いについて(PDF:190KB)
2020年4月30日「新型コロナウイルス」感染拡大に関する災害死亡保険金等のお支払い~災害死亡保険金等に規定する「感染症」の範囲拡大について~(PDF:239KB)