成長祝金や万が一のときの養育年金で、お子さまの養育費や教育費を備えることができます。
このQ&Aは平成30年2月現在の規定等に基づいて作成しています。
ご契約者さまが死亡もしくは所定の高度障害状態になった場合、または不慮の事故により所定の身体障害状態になった場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。 保険料のお払込みが不要になった場合でも、成長祝金および養育年金は予定どおりお受取りいただけます(A型の場合)。
お子さま(被保険者)が約款に規定された支払年齢*に達した日の直後の12月2日(土・日・祝日の場合は翌営業日)にお受取りいただけます。
また、保険期間満了時の成長祝金は、保険期間満了日の翌営業日(土・日・祝日の場合は翌営業日)にお受取りいただけます。
お子さまの死亡保険金をお受取りいただけます。 お受取り後、契約は消滅します。
いいえ、入院したときの保障はありません。 当社商品には、ケガや病気による入院・手術を一生涯保障する“健康をサポートする医療保険 健康のお守り(医療保険(MI-01)B型・60日型)”がございます。詳細は、当社までお問い合わせください。
はい、ご出産予定日の140日前からご契約可能です(出生前加入特則)。 この場合、お子さまが産まれたときから被保険者となり、その際の健康状態は問われません。
通常どおりご加入いただける場合と、残念ながらお断りさせていただく場合があります。詳細は、ご記入いただきました告知書に基づき判断させていただきます。 ご記入いただく告知書は、ご契約者さまと被保険者さま(お子さま)の両方が対象となります。
はい、ご契約者さまは被保険者となるお子さまを扶養している方に限ります(被保険者の父母がいる場合、祖父母の方は保険契約者になれません)。 ただし、養育年金がない「5年ごと利差配当付こども保険B型」であれば、被保険者の祖父母の方が保険契約者になることができます。詳細は、当社までお問い合わせください。
いいえ、保険料はご加入時から変わりません。
HL-P-B1-17-01728(2018.4.2)
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