保険金や給付金のご請求にかかわる書類をお送りいただいた際、診断書等では情報が足りず治療の経緯、内容等を確認させていただくことを「事実確認」といいます。
お客さまにご請求いただいた内容が、約款に定められたお支払いできるものに当てはまるかを確認するために、「事実確認」をさせていただきます。
事実確認を行う主な事例
当社または当社が委託した会社の担当者が、お客さまのご自宅や治療を受けられた医療機関などへ、文書や訪問によりご提出いただいた診断書や報告書に記載されている治療内容や事故状況について、詳細をお伺いさせていただきます。