支払対象となる手術や給付倍率は加入時期により異なることがありますのでご注意ください。
手術給付金の給付倍率は、以下のとおりです。 給付倍率が「-」の場合は、「手術給付金」のお支払い対象となりません。 なお、「手術見舞金」または「手術追加給付金」の保障がある場合において、公的医療保険制度による手術料が算定されているときは、お支払い対象となる可能性があります。
*1 体外衝撃波結石破砕術のことをいいます。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 *2 施術の開始日から60日の間に1回の給付が限度となります。