保険金・給付金をお支払いする場合・できない場合

保険金・給付金をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考として記載しております。
ご契約の内容や加入時期によっては取扱いが異なる場合がありますのでご了承ください。

支払事由に該当しない場合

責任開始日よりも前に発生した病気や不慮の事故を原因として、入院や手術を受けられた

保障が開始する日(保険証券では「責任開始日」または「責任開始期」と記載されています)よりも前に発生した病気や不慮の事故を原因とする入院や手術については給付金をお支払いできません。

お支払いできるケース

保障が開始されてから発病した病気による入院のため、給付金をお支払いできます。

お支払いできないケース

保障が開始される前に発病した病気による入院のため、お支払いできません。
*ただし、責任開始日から2年経過後に入院や手術をした場合は、お支払いできる場合があります。

入院日数がお支払いできる日数を超えていた

1回のご入院について給付金をお支払いできる日数は、ご契約ごとに決められています。その日数を超えて入院された場合は、限度日数を超えた部分については給付金をお支払いできません。
お支払いできる日数は、保険証券中段の「主契約および特約」の「~日型」の記載をご確認ください。

お支払いできるケース

お支払い日数が「120日型」の場合で80日間入院したとき

限度日数である120日以内の入院のため、全入院日数である80日分の給付金をお支払いします。

お支払いできないケース

お支払い日数が「120日型」の場合で140日間入院したとき

限度日数である120日分の給付金をお支払いし、超えた分はお支払いできません。

入退院を繰り返したときはご注意ください

1度入院し、同じ病気など同様の理由により再度入院したとき(転院含む)、入院の間隔が180日以内の場合は、その2回の入院は「1回の入院」とみなし、入院日数を合計します。合計された日数が「1回の入院についてお支払いできる限度日数(例えば60日や120日)」を超えている場合、限度日数を超えた部分については給付金をお支払いできません。

お支払いできるケース

お支払い日数が「120日型」の場合で120日間入院し、退院日の翌日から180日経過した後に、再度同じ原因で入院したとき

はじめのご入院は限度日数以内のため、120日分給付金をお支払いします。
再入院についても、はじめの入院の退院日の翌日から180日経過しているため、新たな入院とみなし、限度日数の120日分までお支払いします。

お支払いできないケース

お支払い日数が「120日型」の場合で100日間入院し、退院日の翌日から180日を経過しないうちに、再度同じ原因で入院したとき

はじめのご入院は限度日数以内のため、100日分給付金をお支払いします。
再入院については、はじめの入院の退院日の翌日から180日経過していないため、はじめの入院とあわせて「1回の入院」とみなします。再入院でお支払いできるのは、残り20日分までとなります。

病気やケガにより重い障害が残った

約款に定める高度障害状態に該当しない場合は、高度障害保険金をお支払いできません。

お支払いできるケース

両目ともに矯正視力が0.02以下となり、回復の見込みがないと診断されたとき

約款の定める高度障害状態に該当するため、保険金をお支払いいたします。

お支払いできないケース

両目ともに矯正視力が0.02以下となったが、手術をすれば回復の見込みがあると診断されたとき

手術などにより回復の見込みがある場合は、約款の定める高度障害状態に該当しないため、お支払いできません。

  • 約款に定める高度障害状態は、身体障害者福祉法などに定める障害状態とは異なりますのでご注意ください。
  • 保険種類やご加入時期によってお取扱いが異なる場合があります。詳細は約款をご確認ください。

入院や手術が治療を目的としたものでなかった

生命保険は、病気やケガの治療を目的とした手術・入院を保障しています。そのため、美容整形の手術や検査のための手術・入院はお支払いできません。

お支払いできるケース

  • 切迫早産や帝王切開などに伴う手術・入院をした(健康保険が適用される場合)
  • 会社の健康診断で「要検査」と指摘され、検査入院をした。検査の結果病気が見つかったので、その入院中に手術を受けた。退院後、手術給付金の請求とあわせて、入院についても給付金の請求をした。

お支払いできないケース

美容整形手術

検査のための手術

正常分娩

注射

  • 人間ドックなどの検査のみを目的とする入院、手術はお支払いの対象となりません。
  • 治療を目的とした手術・入院の例
    • 検査により病気が見つかり、そのまま治療を受けることになった場合
    • 検査の手術において、病気が発見され、その場で治療を受けることになった場合

「がん」の保障の開始前に「がん」と診断確定されていた場合

「がん」の保障の開始前に「がん」と診断確定されていた

がん保険等の責任開始日は、保険期間の始期の属する日から起算して91日目になります。責任開始日より前に「がん」と医師により診断確定されていた場合については、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、主契約あるいは特約は無効となります。

お支払いできる場合

お支払いできない場合

免責事由に該当する場合

お客さま自身の重大な不注意や故意による事故を起こした

お支払いできないケース

以下により、入院や手術を受けられた場合

  • 精神障害や泥酔の状態を原因とする事故
  • 法令に定める酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

責任開始日から早期に自殺した

ご加入いただいてから(契約が失効してその後復活している場合は復活したときから)一定期間以内*に自殺した場合には、保険金等をお支払いできません。
*ご契約によって、1年以内、2年以内、3年以内の場合があります。

お支払いできるケース

ご契約から失効せず5年経過後に、被保険者が自殺された場合

お支払いできないケース

ご契約が失効して、復活してから3か月後に被保険者が自殺された場合

告知義務違反があった場合

告知いただいた内容が事実と相違していた

故意または重大な過失によって事実を告知しなかった場合、または事実と異なる内容を告知した場合には、保険契約は解除とし、 保険金等はお支払いできません。ただし、 告知義務違反の対象となった事実とご請求原因との間に、因果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いします。

お支払いできるケース

契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入したが、契約の1年後に 「慢性C型肺炎」とは因果関係のない「胃がん」で入院・手術をした場合

お支払いできないケース

契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、契約の1年後に 「慢性C型肺炎」を原因とする「肝がん」で入院・手術をした場合

保険契約が解除・取消・無効となった場合

保険金詐欺を目的として加入したり、事故を起こした

お支払いできないケース

  • 「保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき」などの重大事由で保険契約が解除となった場合
  • 保険契約の締結または復活に際し、詐欺行為や保険金・給付金等の不法取得目的があり、保険契約が取消・無効となった場合